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予防法務

Q 公益通報・ハラスメントの相談窓口を顧問弁護士に頼むことに問題はありますか。

2025/03/12 更新

相談窓口

(1)企業は、ハラスメントの相談窓口を設ける必要があります。

(2)常時雇用する労働者が301名以上の事業主は、公益通報の相談窓口を設ける必要があります。

(3)顧問弁護士等がこの窓口を引き受けてることがあります。

公益通報・ハラスメントの相談窓口を顧問弁護士に依頼する問題点

(1)例えば、従業員が会社の顧問弁護士に相談したとします。

(2)その後、従業員が会社を訴えたとします。

(3)利益相反になるので、顧問弁護士はこの件を受任できません。従業員側に立って話を聞きながら、その情報を使って、企業側の弁護に回るという点に問題があります。

企業にって必要な対応

(1)「自由と正義」の2023年1月号95頁、96頁で、上記に関する懲戒事例がでています。上記問題が指摘されていたにも関わらず、弁護士が受任したことについて当該弁護士に対する処分がされました。

(2)企業としては、公益通報・セクハラの相談窓口については顧問弁護士とは別の弁護士に依頼する必要があります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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