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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

審判で希望する面会交流の方法

2022/09/24

面会交流と間接強制までの流れ

1 面会交流と調停手続
(1) 面会交流を求める場合には、調停手続を経なければなりません。
(2)調停手続で、「月に1回、元妻は、元夫に子供を会わせる。」と調停が成立することがあります。

2 審判手続
(1)面会交流の調停手続が不成立となった場合(調停手続で、合意できなかった場合)には、審判手続となります。
(2)審判手続では、「審判で希望する面会交流の方法」を書面で提出する必要があります。

3 間接強制
(1) 調停の調停調書もしくは審判の決定で、「元妻は、元夫に子供を会わせない。」と決定したが、元妻がその決定に従わないことがあります。
(2)その場合、元夫は、「不履行10回につき4万を支払え。」との間接強制の申し立てができます。

「審判で希望する面会交流の方法」の注意点

1 面会交流の内容が具体的であること
(1)審判で希望する面会交流は、その内容が具体的でなければなりません。
(2)間接強制を求めるには、面会交流の日時、頻度、時間、子供の引き渡し方法が明確に特定されている必要が必要です(最判平成25年3月28日、判タ1391号122頁、判タ1391号126頁)。

2 最終的は判断
 あくまで、面会交流を申し立てた人の意見を聞くものであり、最終的な判断は裁判所が決めることになります。

「審判で希望する面会交流の方法」のサンプル

 例えば、以下のような申し立てをすることになります。

 具体例としては、「面会交流についての審判の決定」を調べて、いろいろな文案を考えることになります。

第1 初めに
  審判で希望する面会交流の方法として、申立人は裁判所に対し下記の決定を求める。


第2 申立の趣旨
 1 相手方は、申立人に対し,次のとおり,申立人が未成年者と面会交流を することを許さなければならない。
(1)頻度 
  1か月に1回(毎月第1日曜日)
(2)各回の面会交流時間 
   午前10時から午後5時
(3)面会交流の場所 
   ●●公園
(4)未成年者の引渡方法 
   相手方は、申立人に対し、面会交流開始時に面会交流の場所において未成年者を引き渡し、申立人は相手方に対し、面会交流終了時に同所において未成年者を引き渡す。
   なお、面会交流の場所に赴くまでの費用は,各自の負担とする。
2 相手方は,申立人に対し,毎年1月、5月、9月の各末日限り,4か月以内に撮影した未成年者の写真数枚を送付又は送信する。
3 手続費用は各自の負担とする。

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