育児介護休業法と企業の義務(育児)
2025/04/14 更新
育児介護休業法
(1)育児介護休業法により、企業は、以下の義務を負います。
(2)なお、努力義務の記載は省略しています。
育児休業・産後パパ育休の制度の説明義務
妊娠または出産を知った場合には、企業は当該従業員に対し下記を説明する義務があります。
①育児休業・産後パパ育休の制度 ②①についての申出先 ③育児休業給付金、出産後休業支援給付 ④社会保険料の免除 |
3才になるまでの適切な時期に意向を聞く義務
(1)企業は3歳までの子を養育する者に対して、適切な時期に、下記を説明する義務があります。
①始業及び終業の時刻 ②就業場所 ③両立支援制度等の利用期間 ④仕事と育児の両立に資する就業に関する条件 |
(2)もちろん、下記の意向があれば、これに対応する義務があります。
小学校に行くまでの子を養育する者が利用できる両立支援制度
小学校に行くまでの子を養育する者 | 時間外労働等の免除を請求できる(育児休業法16条の8、17条、19条)。 |
小学校に行くまでの子を養育する者 | 1年度において5日 (その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を 限度として、子の看護休暇を請求できる(育児休業法16条の2)。 なお、看護休暇は無給が原則である。 |
3歳までの子を養育する者 | 1日の所定労働時間を6時間に短縮すること等を請求できる(育児休業法23条)。 これが難しい場合には、会社は以下の措置をする義務がある。 ①始業時間等の変更、フレックスタイム制度 ②テレワーク ③保育施設の設置運営等 ④育児のための休暇の新設(休暇中の社会保険の免除あり) |
柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)令和7年10月より、企業は以下より2つを選択し、従業員がその1つを選択できるようにすることが必要です。
対象労働者 | 3歳までの子を養育する者 |
企業の義務 企業は以下より2つを選択して整備する。 従業員の選択 授業員は上記より、その一つを選択できる。 | ①始業時間等の変更 所定労働時間を変更しないことを前提としつつ、始業時刻や終業時刻に融通をきかせる制度です。(フレックスタイム制や、1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度) ②テレワーク等 ③保育施設の設置運営等 「保育施設の設置運営」の他、「その他これに準ずる便宜の供与」として事業主がベビーシッターを手配し、かつ、当該ベビーシッターに係る費用を補助することが含まれます。 ④育児のための休暇(養育両立支援休暇)の新設 休暇の設計であり無給でもかまいません。 ⑤短時間勤務制度 3歳までの子を養育する者は、1日の所定労働時間を6時間に短縮すること等を請求できます(育児休業法23条)。これを、小学校に行くまでの子を養育する者まで延長させる制度です。 |
(2)企業は3歳までの子を養育する者に対して、適切な時期に、下記を説明する義務があります。
①柔軟な働き方を実現するための措置(企業が選択して整備した措置) ②①についての申出先 ③時間外労働等の免除を請求できる(育児休業法16条の8、16条の9,16条の10、17条、19条) |
雇用環境の整備
企業は、下記のいずれかを実施する義務があります。
①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施 ②育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口設置) ③自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供 ④自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 |