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労使紛争

Q 従業員の退職理由が会社都合であることを明確にするためいは、退職合意にどように記載すればよいですか。

2025/06/12 更新

雇用保険上の退職理由

(1)退職理由によって、雇用保険の失業手当の金額が変わります。

(2)従業員もそれを知っているので、「自己都合の退職ではあるが、解雇ということにしてほしい。」と申し出てくることもあります。

  解雇の場合には、突然、生活の基盤を一方的に奪われることもあって、雇用保険の失業給付の金額や支給期間が手厚くなります。

退職勧奨(会社都合の合意退職)

(1)退職勧奨(たいしょくかんしょう)は、会社が従業員に対し「◯日で退職してほしい。」と申し出て、従業員が承諾して成立します。

(2)民法上(私法上)の性質は、(雇用)契約の合意解除です。

(3)退職勧奨も、雇用保険上は、解雇と同じく手厚い保護を受けます。

(4)退職勧奨として、合意書に記載する場合には、以下のように記載するのが通常です。

 従業員の退職理由が会社都合であることを明確にする場合には、以下のように記載をします。

  第◯ 退職日
(1)甲と乙は、「乙は甲を、令和3年1月12日に退職する」ことを合意する。
(2)甲と乙は、上記に関し「雇用保険上の退職理由は会社都合である」ことを確認する。
(3)甲は乙に対し、直ちに離職票その他退職書類を交付する。

解雇訴訟と和解

(1)会社の解雇を争う訴訟で和解する場合には、退職理由を「合意退職」ではあるが、「退職理由を会社都合」とするのが一般的です。

(2)解雇された従業員は、いったん「解雇」を前提に失業給付を受けるのが通常です。

(3)したがって、自己都合退職であると理解できる余地があると、最悪、雇用保険の失業給付の金額の返還の問題が生じてしまうために、上記の対応することが多いといえます。

退職理由と、助成金

(1)雇用保険の離職理由によって、会社が利用している助成金に影響があることがあります。

(2)したがって、和解条項で合意する前に、会社に対し以下のことを聞いておきましょう。

 ①助成金の利用の有無  
 ②助成金の担当者  
 ③雇用保険の離職理由による助成金の影響  

 ②は③を確認し、(離職理由を会社都合とする)和解条項のリスクを理解したうえで、和解条項に納得してもらうためには、会社の誰に確認をとったらよいのか聞くための質問です。  
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