労使紛争
雇用契約・労働条件
労働条件通知書
- Q 労働条件通知書の記載事項について労基法はどのように定めていますか。
- Q 労働条件通知書には、就業場所と業務範囲について、どのように記載しなければならないのですか。
- Q 従業員を雇用した場合に、社会保険の加入義務について教えて下さい。
- Q 労働条件通知書の記載事項についてパートタイム・有期雇用労働法はどのように定めていますか。
- Q 労働条件通知書に、労働者の署名は必要ですか。
- Q 有期雇用とは何ですか。
- Q 有期雇用と試用期間はどのように違うのですか。
- Q 有期雇用契約について、(契約期間の)更新の上限を定めることができますか。また、定める場合には雇用条件通知書に記載することは必要ですか。
- Q 有期雇用契約について、契約期間の満了日には、5年を経過している場合には、有期雇用契約の雇用条件通知書にはどんな記載が必要ですか。
- Q 労働条件通知書のテンプレートはありませんか。
- Q 固定残業代を設定する場合、どのように計算して金額を決めればよいですか。
- Q 求人票と異なる条件で雇用契約を締結するときには、どのように説明した方がよいのか。
有期雇用
- Q 有期雇用とは何ですか。
- Q 社員を有期雇用で雇用する場合には、どんな手続を経なければなりませんか。
- Q 有期雇用と試用期間はどのように違うのですか。
- Q 有期雇用契約について、(契約期間の)更新の上限を定めることができますか。また、定める場合には雇用条件通知書に記載することは必要ですか。
- Q 有期雇用契約について、契約期間の満了日には、5年を経過している場合には、有期雇用契約の雇用条件通知書にはどんな記載が必要ですか。
- Q 有期雇用契約の途中解除は、解雇にあたりますか。どのような要件が必要になりますか。
- 判例(有期雇用の試用期間中の雇用関係の終了は、解雇のにあたるので、解雇の要件を満たすことが必要です。)
- 判例(大学の教員等の任期に関する法律5条1項1号の任期が認められた。)
有期雇用なのか、試用期間なのか。
- Q 有期雇用と試用期間はどのように違うのですか。
- 判例(求人票と異なる条件で雇用契約を締結するときには、個別条件をしっかり説明することが必要です。)
- 判例 神戸弘陵学園事件(最判平成 2 年 6 月 5 日)
- 判例 九州女子大学事件(最判平成 28 年 12 月 1 日)
- 判例(ほぼ2年目以降は正社員となることが出来ると説明を受けて、1年の有期雇用の内定通知書に署名した場合、その1年の雇用期間の性格は、有期雇用ではなく、試用期間である。)
- 判例(有期雇用であるとの説明が不十分である場合には、有期雇用であると認められない。)
- Q 求人票と異なる条件で雇用契約を締結するときには、どのように説明した方がよいのか。




