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労使紛争

判例(有期雇用の試用期間中の雇用関係の終了は、解雇のにあたるので、解雇の要件を満たすことが必要です。)

2026/06/17 更新

東京高判令和5年4月5日

(1)有期雇用の試用期間中の雇用関係の終了は、解雇のにあたります。

(2)有期雇用の解雇においては、労働契約法17条の「やむを得ない事情」(解雇事由)が必要となります。

(3)試用期間の満了を理由とする雇用契約の終了は一種の解雇です。しかし、単なる有期雇用の「解雇」と比べると要件が緩和されます。

 判例タイムズ1516号88頁以下

 判例タイムズ1516号88頁以下
 「有期雇用の試用期間中の解雇」について、学説が分かりやすく整理されています。
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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