労使紛争
有期雇用なのか、試用期間なのか。
- Q 有期雇用と試用期間はどのように違うのですか。
- 判例(求人票と異なる条件で雇用契約を締結するときには、個別条件をしっかり説明することが必要です。)
- 判例 神戸弘陵学園事件(最判平成 2 年 6 月 5 日)
- 判例 九州女子大学事件(最判平成 28 年 12 月 1 日)
- 判例(ほぼ2年目以降は正社員となることが出来ると説明を受けて、1年の有期雇用の内定通知書に署名した場合、その1年の雇用期間の性格は、有期雇用ではなく、試用期間である。)
- 判例(有期雇用であるとの説明が不十分である場合には、有期雇用であると認められない。)
- Q 求人票と異なる条件で雇用契約を締結するときには、どのように説明した方がよいのか。




