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労使紛争

Q 求人票と異なる条件で雇用契約を締結するときには、どのように説明した方がよいのか。

2026/07/26 更新

求人票と異なる条件で雇用契約を締結するとき

(1)求人票で記載した条件と、異なる条件で雇用契約を締結する場合には、異なることを雇用契約の締結前(内定を伝える前)に伝える必要です。

(2)求職者の立場からすれば、求人票の記載の条件で雇用されると期待するのが通常ですので、内定後に説明されては騙されたと同じことになります。

(3)京都地裁平成29年3月30日(福祉事業者A苑事件)では、裁判所は「求人票記載の労働条件は、当事者間においてこれと異なる別段の合意(説明を受けてこれを了承したという事情)がない限り、求人票の記載の労働条件が雇用契約の内容となる。」と判示ししています。

求人票と異なる条件で雇用契約を締結する

(1)実務上は、面接に来た人のスキルが不安で、一定期間様子を見たいと思うことも多いでしょう。「正社員で募集していたが、有期雇用で雇用したい。」もしくは、「月額30万円で募集していたが、月額25万円で雇用契約を締結したい。」という内容となります。

(2)トラブルを避けるためには、以下のような書式を加えて説明することが考えられるでしょう。

参考

 ビジネスガイド2028年8月号90頁以下

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      求人票と異なる条件で雇用契約を提案することの説明書

                                     令和8年  月  日

〇〇〇〇様

                                     〇〇株式会社                 

求人票と雇用契約の差について

求人票の記載雇用契約の内容

求人票と異なる条件で雇用契約を提案すること

(1)当社としては、今回の採用する人材として、以下のキャリアを持つ人材を想定しておりました。

  〇〇〇〇

(2)貴殿の場合には、〇〇

(3)結果として、上記のとおり、雇用契約の内容を提案させて頂きます。

説明を受けたことの確認欄

 私は、上記について説明を理解しました。

 

 日付    令和8年  月  日

 名前    

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弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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