Q 求人票と異なる条件で雇用契約を締結するときには、どのように説明した方がよいのか。
2026/07/26 更新
求人票と異なる条件で雇用契約を締結するとき
(1)求人票で記載した条件と、異なる条件で雇用契約を締結する場合には、異なることを雇用契約の締結前(内定を伝える前)に伝える必要です。
(2)求職者の立場からすれば、求人票の記載の条件で雇用されると期待するのが通常ですので、内定後に説明されては騙されたと同じことになります。
(3)京都地裁平成29年3月30日(福祉事業者A苑事件)では、裁判所は「求人票記載の労働条件は、当事者間においてこれと異なる別段の合意(説明を受けてこれを了承したという事情)がない限り、求人票の記載の労働条件が雇用契約の内容となる。」と判示ししています。
求人票と異なる条件で雇用契約を締結する
(1)実務上は、面接に来た人のスキルが不安で、一定期間様子を見たいと思うことも多いでしょう。「正社員で募集していたが、有期雇用で雇用したい。」もしくは、「月額30万円で募集していたが、月額25万円で雇用契約を締結したい。」という内容となります。
(2)トラブルを避けるためには、以下のような書式を加えて説明することが考えられるでしょう。
参考
ビジネスガイド2028年8月号90頁以下
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求人票と異なる条件で雇用契約を提案することの説明書
令和8年 月 日
〇〇〇〇様
〇〇株式会社
求人票と雇用契約の差について
| 求人票の記載 | 雇用契約の内容 |
求人票と異なる条件で雇用契約を提案すること
(1)当社としては、今回の採用する人材として、以下のキャリアを持つ人材を想定しておりました。
〇〇〇〇
(2)貴殿の場合には、〇〇
(3)結果として、上記のとおり、雇用契約の内容を提案させて頂きます。
説明を受けたことの確認欄
私は、上記について説明を理解しました。
日付 令和8年 月 日
名前
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