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労使紛争

Q 有期雇用契約について、契約期間の満了日には、5年を経過している場合には、有期雇用契約の雇用条件通知書にはどんな記載が必要ですか。

2026/05/17 更新

有期雇用

 有期雇用とは、3か月~1年間等一定期間に限り雇用する期限付きの雇用契約であります。

(1)5年を超えて契約を更新する場合には無期転換権が発生します。令和6年4月1日により、無期転換申込権が発生する場合には、「無期転換申込権が発生します。」等の記載が必要です(労働基準法施行規則の改正)。
(2)例えば、1年契約の有期雇用を締結した1年目の雇用条件通知書については、その契約終了日に無期転換申込権は発生しません。

「無期転換申込権が発生します。」等の記載

(1)更新を繰り返し、契約期間が通算して5年を超えると、期限の定めのない無期雇用に変更してほしいと請求する権利が発生します。これを無期転換申込権といいます(労働契約法18条)。

 5年を超えて契約を更新する場合には無期転換権が発生します。無期転換申込権が発生する場合には、「無期転換申込権が発生します。」等の記載が必要です。

(2)例えば、1年契約の有期雇用を締結した1年目の雇用条件通知書については、その契約終了日に無期転換申込権は発生しません。
 1年契約の有期雇用を締結した1年目の雇用条件通知書については、「無期転換申込権が発生します。」等の記載は不要です。

(3)これに対して、1年契約の有期雇用の更新を4回繰り返した場合、5回目の更新の契約日の満期には、無期転換申込権が発生します。
 この場合には、「無期転換申込権が発生します。」等の記載が必要です。

無期転換後の労働条件の明示

(1)「無期転換申込権が発生する。」ことの明示のタイミングで、無期転換後の労働条件(賃金、労働時間、就業場所)の説明が必要です。記載が必要です。

(2)例えば、「無期転換後は、労働時間を〇〇、賃金を〇〇に変更する。」等の明示が必要です。

参考

 ビジネスガイド2026年6月号109頁

 

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