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労使紛争

Q 36協定とは何ですか。

2026/02/22 更新

36協定

(1)労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法
定労働時間」といいます。
(2)法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、以下の手続が必要です。
 ①労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
 ②所轄労働基準監督署長への届出

36協定の効果

(1)36協定は、これを提出しなければ、監督署より処罰される可能性があります。

(2)仮に、36協定を提出していなければ、残業代の割増率が増えるような効果はありません。

 給与計算その他に影響をあたえるものではありません。

36協定のステップ

1 過半数代表の選出

(1)労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは(その労働組合がない場合は)労働者の過半数を代表する者と、協定を締結することが必要になります。

(2)投票や挙手等の民主的な方法で、労働者の過半数を代表する者を選任する必要があります。

2 36協定書の作成と押印

(1)本来的には、36協定書と36協定届は別の書類です。36協定届は、36協定書の内容を転記して、監督署に届するための書式です。

(2)もっとも、36協定届に、使用者(企業)と過半数代表者が署名することで36協定書を兼ねることが認められています。

36協定届の書式

1 書式

 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

2 書き方

 https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf

記録の保管

 36協定については、協定書、協定届だけでなく、選出の方法についても記録を残しておく必要があります。

参考

 ビジネスガイド2026年3月48頁以下

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