Q 36協定とは何ですか。
2026/02/22 更新
36協定
(1)労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法
定労働時間」といいます。
(2)法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、以下の手続が必要です。
①労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
②所轄労働基準監督署長への届出
36協定の効果
(1)36協定は、これを提出しなければ、監督署より処罰される可能性があります。
(2)仮に、36協定を提出していなければ、残業代の割増率が増えるような効果はありません。
給与計算その他に影響をあたえるものではありません。
36協定のステップ
1 過半数代表の選出
(1)労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは(その労働組合がない場合は)労働者の過半数を代表する者と、協定を締結することが必要になります。
(2)投票や挙手等の民主的な方法で、労働者の過半数を代表する者を選任する必要があります。
2 36協定書の作成と押印
(1)本来的には、36協定書と36協定届は別の書類です。36協定届は、36協定書の内容を転記して、監督署に届するための書式です。
(2)もっとも、36協定届に、使用者(企業)と過半数代表者が署名することで36協定書を兼ねることが認められています。
36協定届の書式
1 書式
2 書き方
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
記録の保管
36協定については、協定書、協定届だけでなく、選出の方法についても記録を残しておく必要があります。
参考
ビジネスガイド2026年3月48頁以下






