パートタイム・有期雇用労働法と、不合理な待遇の禁止
2023/05/19 更新
不合理な待遇差の禁止
(1)パータイム・有期雇用労働法では、パート・有期労働者と、無期のフルタイム労働者との間に不合理な待遇差を禁止しています(パータイム・有期雇用労働8条、9条)。
(2)同一の業務をしているのであれば、賃金を含めたその他の労働条件が同一である必要があります(パータイム・有期雇用労働法9条)。
(3)業務内容に差があり、かつ、労働条件差があるとしても、その差は業務内容の差に比例した差である必要があり、不合理な差別は許されません(パータイム・有期雇用労働8条)。
なお、その差が不合理かどうかは裁判になって初めて判決で判断されるものであり、その差が不合理かどうかはケースバイケースで判断されることとなります。
不合理な待遇差の禁止と判例
(1)ハマキョウレックス事件(最判平成30年6月1日)では、例えば、通勤手当は通勤する者は必ず支出するものであり、パート・有期労働者についてのみ交通費を支給しないという取り扱いは違法であると判断されました。個別の手当についてはその手当の趣旨から、パート・有期労働者に対し支給しないことが不合理な待遇差にあたるかが判断されました。
(2)長澤運輸事件(最判平成30年6月1日)を考慮すれば、定年後の基本給については大きく下がったとしても合理的であると判断される余地が大きい、と思われます。
(3)今後、何が合理的な差になるのかは、今後判例の蓄積がなければ正確に判断できません。
待遇差の説明
(1)パータイム・有期雇用労働法は、パート・有期労働者から申し出があれば、無期のフルタイム労働者との待遇差について合理的な理由を説明しなければならないとされています(パータイム・有期雇用労働14条)。
(2)あくまで、パート・有期労働者から申し出がある場合に限るとはいえ、会社としては各手当の内容、職務範囲、その他についてその差が合理的かどうかを見直す必要があります。
その他の問題
(1)パータイム・有期雇用労働法では、パート・有期労働者と、無期のフルタイム労働者との間に不合理な待遇差の禁止を定めます。
(2)しかし、無期のフルタイム労働者間での格差、例えば、無期のフルタイム労働者について、Aパターン、Bバターンというように別々の賃金体系が存在し、格差が存在しても、同法はその差の是正までは求めていません。
(3)また、無期のフルタイム労働者であるが、Aパターン、Bバターンというように別々の賃金体系が存在する場合、仮に、パート・有期労働者と、無期のフルタイム労働者と差を検討するのに、Aパターンと比べるのか、Bパターンと比べるのかについても問題が残されています。