消費者問題・詐欺
消費者契約法
- Q 適格消費者団体は、何ですか。
- Q 「共通義務確認の訴え」とは何ですか。
- 判例(予備校の教材の転売の違約金が消費者契約法10条により減額されて5万円とされた。)
- 判例(芸能人養成スクールの入学時諸経費について、消費者契約法9条1号により、7万円を超える入学時諸経費を返還しなければならない。)
- 判例(テーマパークのチケットをキャンセルできないことについては、消費者契約法10条、9条に違反しない。テーマパークのチケットを転売できないことは、消費者契約法10条に違反しない。)
- 判例(家賃保証において「家賃の不払い額が3か月以上を超えた場合には、保証会社(保証人)が賃貸借契約を解除できる。」という定めは、消費者契約法10条違反で無効である。)






