予防法務
秘密保持と競業禁止
不正競争防止法
- Q 企業の情報は、どのような法律で保護されますか。
- Q 不正競争防止法の「営業秘密」にあたるにはどのような要件が必要ですか。
- Q 不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるには、その情報にアクセスできる者が制限されていることは必要ですか。
- Q 転職者が、不正に取得した「営業秘密」を活用した場合の転職先の責任が発生しますか。(不正競争防止法)
- Q 中途採用した従業員が、前職の会社の情報を活用して成果を上げていた場合に、転職先の会社はどのようなリスクを負いますか。
- 判例(退職予定者が、社内のデータを大量にコピーしたことについて、不正競争防止法の「営業秘密」にあたらないものの、情報漏洩を理由とする懲戒解雇と退職金の一部不支給を有効としました。)
秘密情報・営業秘密
- Q 企業の情報は、どのような法律で保護されますか。
- Q 不正競争防止法の「営業秘密」にあたるにはどのような要件が必要ですか。
- Q 不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるには、その情報にアクセスできる者が制限されていることは必要ですか。
- Q 転職者が、不正に取得した「営業秘密」を活用した場合の転職先の責任が発生しますか。(不正競争防止法)
- Q 中途採用した従業員が、前職の会社の情報を活用して成果を上げていた場合に、転職先の会社はどのようなリスクを負いますか。
- Q 秘密保持と競業禁止の関係について教えて下さい。
- 判例(競合会社を設立したことが発覚し、会社から競合禁止の合意書への署名を求められて、これに署名してから、退職した場合に、競合禁止の合意書に記載された違約金2000万円の支払いについて、1000万円に限って有効さとされた。)
- 判例(「退社後2年間は、会社の顧客に対し、営業行為を行わない。」という退職後の競合禁止の合意については、「S市内において、退職後6か月間、会社の顧客に対し営業行為を行わない。」という限定解釈をして、その範囲で退職後の競合禁止の合意を有効とした。)
- Q SNSやHPに社員の顔写真や、経歴を記載するときにどのようなことに気を付けたほうがよいですか。
- Q 秘密保持の誓約書はどのような文書がよいでしょうか。
競業の禁止
- Q 副業・兼業を原則禁止することは許されるのか。「会社の許可がなければ、副業・兼業はしてはならない。」してもよいのか。
- Q 秘密保持と競業禁止の関係について教えて下さい。
- 判例(競合会社を設立したことが発覚し、会社から競合禁止の合意書への署名を求められて、これに署名してから、退職した場合に、競合禁止の合意書に記載された違約金2000万円の支払いについて、1000万円に限って有効さとされた。)
- 判例(「退社後2年間は、会社の顧客に対し、営業行為を行わない。」という退職後の競合禁止の合意については、「S市内において、退職後6か月間、会社の顧客に対し営業行為を行わない。」という限定解釈をして、その範囲で退職後の競合禁止の合意を有効とした。)






