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予防法務

Q 不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるには、その情報にアクセスできる者が制限されていることは必要ですか。

2025/08/13 更新

アクセス権限の制限

(1)不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるには、その情報にアクセスできる者が制限されている必要はありません。

(2)業務の必要性から、広くアクセス権限が付与されていても、営業秘密であることは否定されません。

(3)令和7年3月31日付けで改定された「営業秘密管理指針」によって、上記のことが明確にされました。

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf

参考

 ビジネスガイド2025年8月号36頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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