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相続人の地位確認訴訟

疑わしい関係性を法的に解明。
真実を明らかにし、公平で納得のいく相続を実現します。

「相続する権利」を明らかにする

遺産分割協議は、「誰が相続人か」が確定していないと始めることができません。
「突然現れた前妻の子」「不可解な養子縁組」など、身分関係に疑義がある場合、まずは裁判所で法的な地位を確定させる必要があります。

⚖️ この手続きが必要なケース

  • 認知の訴え:婚姻外で生まれた子が、実父に対して法律上の親子関係を求める場合。
  • 養子縁組無効:資産家が高齢になってからなされた、不自然な養子縁組を無効にしたい場合。
  • 相続人の廃除:被相続人を虐待していた相続人の権利を剥奪したい場合(※廃除請求)。

真実を明らかにするべき状況

🔦
  • 突然、知らない相続人が現れた

    父の死後、戸籍に見知らぬ「認知された子」や「養子」がいることが発覚した。

  • 認知症の親が養子縁組していた

    判断能力がなかったはずの親が、介護ヘルパーや再婚相手の連れ子と養子縁組をしていた。

  • 内縁の妻として権利を主張したい

    長年連れ添ったが未入籍だった。特別縁故者として財産分与を求めたい。

解決までのプロセス

🔍

1. 事実調査・証拠収集

戸籍の精査に加え、当時の診断書や介護記録、DNA鑑定など、関係性を証明する証拠を集めます。

⚖️

2. 調停・訴訟の提起

「親子関係不存在確認」や「養子縁組無効確認」の訴えを家庭裁判所に起こします。

📜

3. 判決・確定

裁判所の判決により、法的な相続人としての地位が確定(または否定)されます。

🤝

4. 遺産分割協議へ

確定した正しい相続人の範囲で、改めて遺産分割協議を行います。

当事務所の強み

1

緻密な証拠収集力

医療記録の解析や筆跡鑑定の手配など、立証に必要な証拠を徹底的に集めます。

2

DNA鑑定の活用

親子関係の存否が争点となる場合、提携機関を通じた科学的な親子鑑定もサポートします。

3

判決後の協議も一貫対応

地位が確定した後の遺産分割協議まで、一貫して代理人としてサポートします。

費用について

法律相談料 0円(初回60分)
地位確認請求 着手金 44万円(税込)〜
※事案の難易度により異なります。
報酬金 確保できた遺産額の相当%または固定報酬
※詳細は面談時に御見積いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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