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行政手続き・名義変更

KNOWLEDGE - PROCEDURE

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

大切な方が亡くなった直後は、葬儀の手配などに追われますが、同時に役所などでの様々な手続きが必要になります。ここでは、期限のある手続きを中心に、代表的なものをご紹介します。

📝 行政手続き・名義変更チェックリスト

□ 死亡届(7日以内)
□ 年金受給権者死亡届(10日or14日以内)
□ 健康保険の資格喪失届(14日以内)
□ 世帯主変更届(14日以内)
□ 公共料金等の名義変更・解約
□ 運転免許証の返納

すぐに必要な役所手続き

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。通常は葬儀社が代行してくれることが多いですが、火葬許可証の発行に必須の手続きです。

年金・健康保険

年金受給者が亡くなった場合は、「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出します(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)。また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に資格喪失届を提出し、保険証を返却します。

銀行口座の凍結と解約

金融機関は、口座名義人の死亡を知ると、その口座を「凍結」します。これにより、入出金や引き落としができなくなります。凍結を解除し、預金を引き出す(払い戻す)には、以下の書類などを揃えて手続きを行う必要があります。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(※遺産分割が完了している場合)

書類に不備があると何度も窓口に行くことになるため、事前に金融機関に必要な書類を確認することが重要です。

不動産の相続登記(義務化)

不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合、その名義を相続人に変更する手続きが「相続登記」です。

義務化について

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

登記手続きは専門性が高く、司法書士に依頼するのが一般的です。当事務所では提携司法書士と連携し、遺産分割から登記までワンストップで対応可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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