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準確定申告

KNOWLEDGE - QUASI FINAL RETURN

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

年の途中で亡くなった方に所得がある場合、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。

📅 準確定申告の期限
死亡を知った日から4ヶ月以内
※ 通常の確定申告(翌年3月15日)とは異なる短い期限です

準確定申告が必要な人

以下に該当する亡くなった方の確定申告が必要です。

  • 個人事業主・フリーランスで事業所得があった
  • 不動産収入(家賃収入など)があった
  • 給与所得が2,000万円を超えていた
  • 2か所以上から給与をもらっていた
  • 株式の譲渡益や配当所得があった
  • 年金収入が400万円を超え、他の所得が20万円超だった
  • 生命保険の一時金や満期金を受け取っていた

準確定申告が不要な人

  • 年金収入のみで400万円以下、かつ他の所得が20万円以下
  • 給与所得のみで年末調整済み(1か所から)
  • 所得がなかった、または非課税範囲内

手続きの流れ

ステップ 内容
① 対象確認 亡くなった方が確定申告の対象者か確認
② 収入・経費の集計 1月1日〜死亡日までの所得を集計
③ 必要書類の準備 源泉徴収票・医療費の明細・経費の領収書等
④ 申告書の作成 通常の確定申告書に「準確定」と記載。相続人全員の連署が原則
⑤ 税務署に提出 被相続人の住所地を管轄する税務署に提出

準確定申告の計算期間

死亡日 計算対象期間 申告期限
3月15日以前 前年1月1日〜12月31日 + 1月1日〜死亡日の2期分 死亡を知った日から4ヶ月以内
3月16日以降 1月1日〜死亡日の1期分 死亡を知った日から4ヶ月以内
⚠️ 3月15日以前に亡くなった場合の注意

前年分の確定申告がまだの状態で亡くなった場合、前年分と死亡年分の2つの準確定申告が必要になります。どちらも4ヶ月以内の期限です。

医療費控除も忘れずに

亡くなった方が死亡日までに支払った医療費は、準確定申告で医療費控除の対象となります。入院費や通院費の領収書を整理しておきましょう。

なお、死亡日後に相続人が支払った医療費は、準確定申告では控除できません(相続人自身の確定申告で控除する場合があります)。

準確定申告と相続税の関係

💡 知っておくべきポイント
  • 準確定申告で納付した所得税は、相続税の計算上債務控除できる
  • 準確定申告で還付された所得税は、相続財産に含まれる
  • 準確定申告を怠ると延滞税・無申告加算税のペナルティ

まとめ

📌 準確定申告のポイント
  • 期限は死亡を知った日から4ヶ月以内
  • 計算期間は1月1日〜死亡日
  • 相続人全員の連署が原則(代表者でも可)
  • 医療費控除は死亡日までの支払い分
  • 納付税額は相続税の債務控除の対象

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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