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遺産分割協議の進め方

KNOWLEDGE - DIVISION

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q 遺産分割協議とは何ですか?また、遺産を分ける方法の種類や揉めた場合の解決策は何ですか?
A
【遺産分割協議の概要】被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める手続きのことです。相続人全員参加が必須となります。
【遺産の分け方の3つの方法】「現物分割」「代償分割」「換価分割」があり、不動産や預貯金など遺産の種類や状況に応じて適切な方法を選択します。
【揉めた場合の解決策】話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所による「調停」や「審判」を利用して解決を図ります。

亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割の3つの方法

遺産をどのように分けるか、主に3つの方法があります。

1. 現物分割

遺産をそのままの形で分ける方法です。「長男は自宅不動産、次男は預貯金」といった分け方です。わかりやすいですが、財産の価値に偏りが出やすく、不公平になりがちです。

2. 代償分割

特定の相続人が不動産などの現物を相続し、代わりに他の相続人に金銭(代償金)を支払う方法です。「長男が自宅を相続する代わりに、次男に1,000万円を支払う」といったケースです。長男に支払い能力が必要です。

3. 換価分割

遺産(主に不動産)を売却して現金化し、その現金を相続人で分ける方法です。公平に分けられますが、自宅を手放すことになるため、住み続ける人がいる場合は選べません。

話し合いがまとまらない場合

相続人全員の合意が得られない場合、遺産分割協議は成立しません。

遺産分割調停

当事者同士での話し合いが難しい場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら調整を図ります。あくまで「話し合い」なので、双方が合意しなければ成立しません。

遺産分割審判

調停でもまとまらない場合は「審判」に移行します。裁判官が法律や一切の事情を考慮して、強制的に分割方法を決定します。

弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議では、感情的な対立が起こりやすく、当事者同士だけでは解決が困難なケースが多々あります。
弁護士は代理人として交渉の窓口となるため、相手方と直接話すストレスから解放されます。また、法的に適正な主張を行うことで、不利な条件での合意を防ぐことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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