お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
LINE無料相談 無料相談予約

相続廃除と相続欠格

特定の相続人に財産を渡したくない、あるいは権利を失うケースについて解説します。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q 特定の相続人に財産を渡したくない場合の「相続廃除」と、法的に権利を失う「相続欠格」の違いや手続きは何ですか?
A
【制度の違いと発生要件】相続欠格は、詐欺や脅迫による遺言書の偽造・変造・破棄といった法定の欠格事由に該当した場合に、手続き不要で自動的に相続権を失う制度です。一方、相続廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人が生前に家庭裁判所へ請求または遺言で意思表示を行うことで特定の推定相続人から相続権を奪う制度です。
【手続き上の注意点】相続欠格は事由に該当した時点で当然に権利が剥奪されますが、相続廃除は家庭裁判所の審判確定または遺言執行者による家庭裁判所への請求手続きが必要となります。また、相続廃除は被相続人の意思でいつでも家庭裁判所に取り消しを請求できる点にも注意が必要です。

相続人になるはずの人でも、特定の事情がある場合には相続権を失うことがあります。これを「相続廃除(そうぞくはいじょ)」および「相続欠格(そうぞくけっかく)」といいます。
どちらも「相続できなくなる」という効果は同じですが、その要件や手続きに違いがあります。

1. 相続欠格(そうぞくけっかく)とは

民法で定められた「不正な行為」や「重大な犯罪」をした相続人が、何の手続きもなしに当然に相続権を失う制度です。

欠格事由の例

  • 被相続人や、先順位・同順位の相続人を殺害し、刑に処せられた場合。
  • 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発・告訴しなかった場合。
  • 詐欺や強迫によって、遺言書を書かせたり、撤回・変更させたりした場合。
  • 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合。
⚠️ 注意点
欠格事由に該当するかどうかで争いになった場合、最終的には裁判で決着をつける必要があります。

2. 相続廃除(そうぞくはいじょ)とは

被相続人(財産を残す人)の意思に基づいて、特定の相続人の権利を剥奪する制度です。家庭裁判所への請求が必要です。

廃除できる理由

単に「仲が悪いから」という理由だけでは認められません。以下のような正当な理由が必要です。

  • 被相続人を虐待した。
  • 被相続人に「重大な侮辱」を加えた。
  • その他、著しい非行(ギャンブルでの多額の借金、犯罪行為、長期間の音信不通など)があった。

廃除の方法

以下の2つの方法があります。

  1. 生前の申立て:被相続人が生前に、自ら家庭裁判所に申し立てる。
  2. 遺言による申立て:遺言書に「〇〇を廃除する」と書き、遺言執行者が死後に家庭裁判所に申し立てる。

3. 違いのまとめ

項目 相続欠格 相続廃除
発生原因 犯罪、遺言書の偽造など
(法的な不正行為)
虐待、侮辱、非行など
(被相続人への背信行為)
被相続人の意思 無関係
(自動的に剥奪)
必要
(請求が必要)
対象となる相続人 すべての相続人 遺留分を持つ相続人
(兄弟姉妹は対象外※)
手続き 不要 家庭裁判所への申立てが必要
戸籍への記載 記載されない 記載される

※兄弟姉妹にはもともと遺留分がないため、廃除の手続きをしなくても、遺言書で「相続させない」と書くだけで財産を渡さないようにできます。

4. 代襲相続について

相続欠格や相続廃除によって相続権を失った人に子供がいる場合、その子供が代わって相続(代襲相続)することができます
つまり、「親の罪は子には及ばない」という考え方です。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)

家庭裁判所への申立てや遺言書の作成は
弁護士にお任せください。

無料相談を予約する
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談