「毎年110万円ずつ贈与すれば税金がかからない」という話を聞いたことはありませんか?
これが「暦年贈与」と呼ばれる制度です。正しく活用すれば有効な相続税対策になりますが、2024年の税制改正で大きな変更がありました。
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、1月1日〜12月31日の1年間(暦年)に受け取った贈与の合計額に対して贈与税を計算する制度です。
1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。この110万円は受贈者(もらう人)ごとに計算します。
暦年贈与の仕組み
110万円 × 20年 = 2,200万円を非課税で移転可能
子供2人に対して行えば → 4,400万円の財産移転
孫4人にも行えば → さらに8,800万円
このように、長期間×多人数で行うほど効果が大きくなります。
🔴 2024年改正:生前贈与加算が3年→7年に延長
従来、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されていましたが、7年以内に延長されました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 加算期間 | 3年以内 | 7年以内 |
| 延長4年分の控除 | — | 合計100万円まで控除 |
| 経過措置 | — | 2024年以降の贈与から段階的に延長 |
生前贈与加算の対象は、相続で財産を取得した人への贈与に限られます。つまり、孫や子の配偶者など相続人以外への贈与は、加算の対象外です(※遺贈がある場合を除く)。
実はここが一番恐ろしいポイントです。生前贈与加算では、基礎控除(110万円)の枠内で無税で行った贈与であっても、その全額が相続財産に足し戻されてしまいます。
つまり、「亡くなる直前(3〜7年前)の贈与は、たとえ非課税枠内であっても実質的に無効化され、相続税の対象になってしまう」ということです。
2024年の改正により、この足し戻される期間が3年から7年に延びました。しかし、延長された「4〜7年前」に贈与された合計額からは、一度だけ最大100万円をマイナス(控除)してくれるという救済措置が設けられています。
【例】亡くなる前の7年間、毎年「110万円(非課税枠ピッタリ)」ずつ贈与していた場合
(加算なし)
(延長された4年間)
(従来からの3年間)
(死亡)
110万〜
110万
110万
110万
110万
110万
110万
110万
加算なし
ー ここから 100万円 を控除
👉 相続財産への加算額:340万円
(控除なしで全額加算)
👉 相続財産への加算額:330万円
(もし100万円控除の救済措置がなければ、770万円が加算されていました)
2024年からいきなり過去7年分が加算されるわけではありません。「2024年1月1日以降に行われた贈与」から徐々に期間が延びていきます。
- 2026年中に亡くなった場合:2023年以前の贈与は「3年ルール」、2024年以降の贈与分が加算されます。(実質まだ約3年分)
- 2028年中に亡くなった場合:2024年から4年強が経過しているため、過去約5年分が加算対象になります。(ここで初めて延長分100万円控除が使えます)
- 2031年以降に亡くなった場合:ここで完全に「過去7年分」の贈与が加算対象となります。
つまり、早く贈与を始めれば始めるほど、この「持ち戻し(加算)」のリスクを回避できる可能性が高まります。
暦年贈与の注意点
定期贈与とみなされないために
「毎年110万円を10年間贈与する」という約束がある場合、1,100万円の定期贈与とみなされ、初年度に全額に対して贈与税が課される可能性があります。
- 毎年、贈与契約書を作成する(金額・日付を変える)
- 贈与の時期や金額を毎年変える
- 時には110万円を少し超える金額を贈与して申告する
名義預金にならないために
- 受贈者本人の口座に銀行振込で記録を残す
- 通帳・印鑑は受贈者本人が管理
- 受贈者に贈与の事実を認識させる
暦年贈与 vs 相続時精算課税 比較表
2024年の改正により、もう一つの贈与方法である「相続時精算課税制度」にも年間110万円の控除が新設され、どちらを選ぶべきか迷う方が増えています。
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年間110万円 | 年間110万円(2024年〜新設) |
| 特別控除 | なし | 累計2,500万円 |
| 税率 | 10〜55%の超過累進 | 特別控除超過分に一律20% |
| 相続時の加算 | 7年以内の贈与を加算 | 全ての贈与を加算 ※基礎控除110万以下は加算なし |
| 小規模宅地等の特例 | 適用不可 (※贈与した不動産には使えません) | 適用不可 (※贈与した不動産には使えません) |
| 対象者 | 誰でもOK | 60歳以上の親・祖父母→18歳以上の子・孫 |
| 選択の撤回 | いつでも可能(デフォルト) | 一度選択すると撤回不可 |
| 向いている人 | 長期的にコツコツ贈与したい人 | まとまった財産や値上がり確実な財産を一度に移したい人 |
暦年贈与を効果的に行うコツ
早期開始
贈与は早く始めるほど効果大
多人数
子・孫・配偶者など多人数に
記録
契約書作成&振込記録
変化
金額・時期を毎年変える
よくある質問(FAQ)
Q. 比較表に「小規模宅地等の特例」が適用不可とありますが、間違いですか?「相続時精算課税」なら相続時に使えるのでは?
いいえ、どちらの生前贈与も「適用不可」となります。ここは名前が引き起こす最大の誤解ポイントです。
「小規模宅地等の特例(自宅の土地が80%オフになる特例)」は、あくまで「死亡時に相続(または遺贈)で引き継いだ財産」にしか使えません。
「相続時精算課税」は名前に「相続」とついていますが、法律上は「生前に贈与で渡した財産」を相続時にまとめて計算するだけの制度です。そのため、不動産をこの制度で生前贈与してしまうと「贈与で取得した財産」扱いとなり、強力な80%オフの特例が一切使えなくなってしまいます。実家などの不動産を渡す場合は、生前贈与すべきか相続まで待つべきか、慎重な判断が必要です。
Q. 110万円の贈与税非課税枠は、あげる人・もらう人どちらが基準ですか?
もらう人(受贈者)が基準です。1人の人が1年間に受け取った合計額が110万円以下であれば非課税です。例えば、父から100万円、母から100万円をもらった場合、合計200万円となり、110万円の枠を超えるため贈与税がかかります。
Q. 贈与税がかからない110万円以下の贈与でも、申告は必要ですか?
いいえ、必要ありません。1年間の贈与額が110万円以下の場合は、贈与税の申告も納税も不要です。
Q. 現金ではなく、株式や車を贈与した場合も110万円の枠に入りますか?
はい、入ります。現金だけでなく、不動産、株式、自動車など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものはすべて贈与税の対象となり、評価額が110万円の枠内で計算されます。
まとめ
- 年間110万円まで非課税(受贈者ごと)
- 2024年改正で生前贈与加算が3年→7年に延長
- 相続人以外(孫等)への贈与は加算対象外
- 定期贈与や名義預金にならないよう注意
- 早期開始×多人数が最も効果的
- まとまった財産の場合は相続時精算課税制度も検討する
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