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3ヶ月経過後の相続放棄

親が亡くなってから何年も経ったある日、突然「督促状」が届いた!
期間経過後でも、条件を満たせば相続放棄が認められる可能性があります。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親の死後3ヶ月以上経ってから督促状が届いた

原則として、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述しなければなりません。これを過ぎると、単純承認したものとみなされ、借金も含めすべてを背負うことになります。

しかし、「親と長年疎遠であり、亡くなったこと自体を知らなかった」「亡くなったことは知っていたが、財産も借金も全くないと思っていた」といった事情があり、ある日突然債権者(消費者金融や保証会社など)から督促状が届いて初めて借金の存在を知った場合、例外的に「借金の存在を知った日」から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる判例(最高裁昭和59年4月27日判決)があります。

⚠️ 督促状が届いた際に「絶対やってはいけない」3つのこと

督促状が届いて焦ってしまい、以下の行動をとると「財産を承認した(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクが跳ね上がります。

  • 借金の一部を支払うこと
    「とりあえず少額だけ…」と支払ってしまうと、債務の存在を認めたことになり、放棄の申し立てが極めて困難になります。
  • 「分割払いにしてください」などの交渉・念書を差し入れること
    支払いの猶予や分割を求める行為も、基本的には債務を承認する行為とみなされます。
  • 遺産(預貯金など)に手をつけること
    遺産の預貯金を引き出して自分のために使ってしまった場合、単純承認とみなされます。

相続放棄が認められるための条件

3ヶ月経過後の相続放棄が家庭裁判所に認められるためには、以下の要件を満たすことを論理的かつ説得力を持って説明する必要があります。

申述書の「上申書・事情説明書」で証明すべきこと

  • 被相続人(亡くなった方)に相続財産が全くないと信じたこと
  • そのように信じるについて、相当な理由があること(長年音信不通であった、生前に生活保護を受けていたなど)
  • 借金の存在を知ったのが、督促状が届いた最近であること(知ってから3ヶ月以内であること)

通常の相続放棄と異なり、家庭裁判所は「なぜ期間経過後に申し立ててきたのか」を厳密に審査します。裁判所からの照会書(質問状)の回答を間違えると一発で却下される恐れがあるため、弁護士など専門家の関与が不可欠です。

弁護士に依頼する最大のメリット

当事務所のような弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 的確な事情説明書の作成:裁判官が納得する法的根拠に基づいた説明文書を代行作成します。
  • 債権者への対応窓口:弁護士が介入・受任通知を送付することで、あなたへの直接の督促をストップさせることができます。
  • 裁判所の照会対応:裁判所からの厳しい質問・照会に対しても、弁護士が法的に不利にならない回答をサポートします。

諦めずにすぐにご相談を

3ヶ月経過後の相続放棄は、「知った日から3ヶ月以内」というタイムリミットが再び走り出している状態です。悩んでいるうちにその期限も過ぎてしまえば,取り返しがつきません。
督促状が届いたら,まずは一円も払わず,債権者へ連絡もせず,直ちにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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