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相続と借金

KNOWLEDGE - DEBT INHERITANCE

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続では、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産(負債)も引き継ぎます。
「親に借金があるかもしれない…」そんな不安を抱える方のために、対処法を解説します。

⏰ 相続放棄・限定承認の期限
相続を知った日から3ヶ月以内
※ この期限を過ぎると原則として単純承認(全て引き継ぐ)となります

相続される借金の種類

相続される借金 相続されない借金
住宅ローン(団信なしの場合) 身元保証債務
カードローン・消費者金融 罰金・科料
事業資金の借入 扶養義務
未払いの税金 一身専属的な債務
保証債務(連帯保証含む)
未払いの家賃・光熱費

3つの選択肢

単純承認

プラスもマイナスも全て引き継ぐ。プラス>マイナスなら選択。何もしなければ自動的にこちら。

⚖️

プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ。損をしないがプラスも限定。相続人全員で申述。

🚫
相続放棄

プラスもマイナスも一切引き継がない。マイナス>プラスなら選択。1人でも申述可。

判断のフローチャート

状況 おすすめの選択
明らかにプラスの財産 > 借金 単純承認
明らかに借金 > プラスの財産 🚫 相続放棄
借金の全体像が不明 ⚖️ 限定承認(安全策)
残したい特定の財産がある ⚖️ 限定承認
相続に一切関わりたくない 🚫 相続放棄

借金の調べ方

信用情報機関に照会する

機関 対象 費用
CIC(シー・アイ・シー) クレジットカード・信販会社 約1,000円/件
JICC(日本信用情報機構) 消費者金融・クレジット 約1,000円/件
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行・信金 約1,124円/件

相続人であれば、戸籍謄本等を添えて亡くなった方の信用情報を開示請求できます。3機関すべてに照会するのがおすすめです。

⚠️ 単純承認とみなされる行為に注意
  • 故人の預貯金を引き出して使った
  • 故人の不動産を名義変更した
  • 故人の財産を処分・売却した
  • 3ヶ月の期限を過ぎた

これらの行為をすると、相続放棄・限定承認ができなくなる可能性があります。

まとめ

📌 相続と借金のポイント
  • 借金はプラスの財産と一緒に相続される
  • 相続放棄・限定承認の期限は3ヶ月以内
  • 借金の全容は3つの信用情報機関に照会で確認
  • 故人の財産を使うと単純承認とみなされることも
  • 迷ったら早めに弁護士に相談

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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