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養子縁組と相続

養子は実の子供と同じように扱われる?養親と実親、両方の遺産をもらえるの?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q 養子は実子と同じように遺産を相続できますか?普通養子縁組と特別養子縁組の違いや、実親・養親双方の相続権について教えてください。
A
【養子の相続権と基本ルール】養子は原則として実子と同じ法定相続分を有し、養親の遺産を相続する権利があります。ただし、養子縁組の種類によって実親との関係や相続権の範囲が大きく異なります。
【普通養子縁組と特別養子縁組の違い】「普通養子縁組」の場合、養親だけでなく実親との親子関係も存続するため、双方の遺産を相続できます(再婚相手の連れ子や孫との養子縁組など)。一方、「特別養子縁組」の場合、原則として実親との法律上の親子関係が終了するため、実親の相続権はなくなり、養親の遺産のみ相続可能となります。

養子縁組には「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2種類があり、どちらであるかによって相続権の範囲が大きく異なります。
一般的に行われる養子縁組(再婚相手との養子縁組や、孫との養子縁組など)は、ほとんどが「普通養子縁組」です。

1. 普通養子縁組の場合

実親との親子関係を切らずに、新しく養親と親子関係を結ぶ方法です。

✅ 相続権:実親と養親の「両方」から相続できる

普通養子は、実の両親の相続人になり、かつ新しい養親の相続人(子)にもなります。
つまり、2重に相続権を持つことになります。
また、相続の順位や法定相続分は、実子と全く同じで、区別はありません。

2. 特別養子縁組の場合

原則として6歳未満(改正により年齢要件緩和あり)の子供が、実親との親子関係を完全に消滅させ、養親の実の子として育てられる方法です。家庭裁判所の審判が必要です。

✅ 相続権:養親から・のみ・相続できる

実親との法律上の親子関係が終了するため、実親(およびその親族)の遺産を相続することはできません。
養親の遺産については、実子と全く同じ権利を持ちます。

3. 養子・が・亡くなった場合の相続人

逆に、養子が亡くなった場合、誰が相続人になるのでしょうか?これも縁組の種類によって異なります。

普通養子縁組の場合

実親と養親の両方が「親」として相続権を持ちます。

  • 第1順位:養子の子(いれば)
  • 第2順位:実親と養親(全員が同等の「親」として相続)
  • 第3順位:養子の兄弟姉妹(実の兄弟姉妹と、養親側の兄弟姉妹)

特別養子縁組の場合

養親のみが相続権を持ちます。実親は他人となるため、相続権はありません。

4. 相続税における「養子の人数制限」

民法上は、養子が何人いても全員が相続人になれます。しかし、相続税の計算(基礎控除額の計算)においては、法定相続人に含められる養子の数に制限があります。
これは、養子を意図的に増やして節税するのを防ぐためです。

基礎控除額の計算に含められる養子の数

  • 実子がいる場合:養子は1人まで
  • 実子がいない場合:養子は2人まで

※なお、特別養子や連れ子の養子は「実子扱い」となり、この制限の対象外となる場合があります。詳しくは税理士等の専門家への確認が必要です。

4. よくあるトラブル(対策)

「長男の嫁を養子にした」「孫を養子にした」というケースでは、他の兄弟姉妹(実子)との間で遺産分割の際に不公平感が生じ、トラブルになることがあります。
養子縁組をする場合、あるいは養子がいる場合の遺産相続は、事前に遺言書を作成して配分を決めておくことが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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