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相続時精算課税制度

KNOWLEDGE - SETTLEMENT TAXATION

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続時精算課税制度は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫へ、累計2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できる制度です。
2024年の税制改正で年間110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が大幅に向上しました。

制度の概要

項目 内容
贈与者(あげる人) 60歳以上の父母・祖父母
受贈者(もらう人) 18歳以上の子・孫(推定相続人・孫)
特別控除 累計2,500万円まで贈与税ゼロ
基礎控除(2024年〜) 年間110万円まで非課税
超過分の税率 一律20%
相続時の取扱い 贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算

🔵 2024年改正:年間110万円の基礎控除が新設

📋 2024年1月1日以降の贈与から適用

改正前は、相続時精算課税を選択すると全ての贈与が相続財産に加算されていましたが、改正後は年間110万円以下の贈与は加算が不要になりました。

改正前 改正後(2024年〜)
基礎控除 なし 年間110万円
申告義務 全ての贈与で申告必要 110万円以下なら申告不要
相続財産への加算 全額加算 110万円超の部分のみ加算

メリット・デメリット

✅ メリット
  • 2,500万円まで贈与税がかからない
  • 2024年改正で年間110万円は加算対象外
  • 値上がりが見込まれる財産を贈与時の価額で固定できる
  • 収益物件を贈与すれば将来の収入も子の取り分に
❌ デメリット
  • 一度「相続時精算課税制度」に切り替えると、その贈与者からは一生「暦年贈与」に戻れない
  • 相続時に全額加算で相続税の節税にはならない場合も
  • 小規模宅地等の特例が使えなくなる(贈与した不動産)
  • 値下がりした場合、贈与時の高い価額で加算される

活用が向いているケース

📈
値上がりが見込まれる財産
将来値上がりする株式や不動産を早めに贈与。贈与時の低い価額で固定できる
🏠
収益物件の贈与
賃貸物件を贈与すれば、贈与後の賃料収入は受贈者のもの。被相続人の財産増加を防ぐ
👴
高齢の贈与者
暦年贈与では7年加算のリスクが高い高齢者。精算課税の110万円控除は加算対象外
🏗️
事業承継
自社株式を後継者に一度に移転。2,500万円の特別控除枠を活用

具体的なシミュレーション(ケーススタディ)

💡 ケース1:将来値上がりする不動産(3,000万円)を贈与する場合

状況:父から子へ、現在3,000万円だが将来再開発で5,000万円に値上がりしそうな土地を贈与する。

  • 贈与時の税金:3,000万円 - 2,500万円(特別控除)= 500万円。500万円 × 20% = 100万円の贈与税を納付。
  • 相続時の精算:父が亡くなった際、この土地は贈与時の評価額(3,000万円)として相続財産に持ち戻されます。実際の価値が5,000万円に上がっていても、3,000万円として計算されるため、2,000万円分の相続税評価額を抑える(節税する)ことができます。
  • ※ すでに支払った贈与税100万円は、相続税から控除(引き算)され、引ききれない場合は還付(返金)されます。
💡 ケース2:2024年以降、毎年110万円の現金を10年間贈与し続けた場合

状況:祖父から孫へ、相続時精算課税制度を選択した上で、毎年110万円ずつ現金を贈与する。

  • 贈与時の税金:年間110万円の基礎控除の範囲内であるため、贈与税はかかりません(贈与税の申告も不要です)。
  • 相続時の精算:10年間で合計1,100万円を贈与したことになりますが、110万円の基礎控除部分は相続財産への持ち戻し(加算)の対象外です。つまり、1,100万円を完全に無税で、かつ相続財産にも含めずに孫へ移転できたことになります。
  • ※ 万が一、贈与開始から3年後に祖父が亡くなった場合でも、暦年贈与のような「生前贈与加算(死亡前3年〜7年以内の持ち戻し)」は適用されません。

暦年贈与との比較表(どちらを選ぶべきか?)

比較項目 相続時精算課税制度 暦年贈与
非課税枠(年間) 110万円(+累計2,500万特別控除) 110万円
相続発生時の持ち戻し 基礎控除110万円を超える部分は全額加算
※ただし死亡直前の基礎控除分も加算されない
死亡前3年〜7年以内の贈与分を加算
(2024年以降段階的に7年に延長)
加算される評価額 贈与時の価額 贈与時の価額
利用手続き 初年度に税務署へ届出が必要 特段の届出は不要
こんな人におすすめ ・一度に多額の財産を渡したい
・値上がり確実な財産を渡したい
・ご高齢で暦年贈与の7年ルールが不安な方
・少額をコツコツ長期間かけて渡したい
・相続財産そのものを減らして節税したい
・手続きの負担を減らしたい

手続きの流れと必要書類

相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年に税務署への申告が必要です。特に初年度は重要な届出があるため、手続き漏れに注意しましょう。

  1. 贈与契約書の作成と贈与の実行
    後日のトラブルを防ぐため、必ず書面で「いつ・誰から誰へ・何を贈与したか」を残します。
  2. 必要書類の収集(受贈者側で用意)
    • 受贈者の戸籍謄本または抄本(受贈者の氏名、生年月日、贈与者が直系尊属であることが分かるもの)
    • 受贈者の戸籍の附票の写し等(18歳に達した時以後の住所を証明するもの)
    • 贈与者の戸籍謄本または抄本(贈与者の氏名、生年月日が分かるもの)
  3. 税務署への申告(翌年の2月1日〜3月15日)
    贈与税の申告書とともに、初回の申告時に「相続時精算課税選択届出書」および上記の添付書類を提出します。
  4. 2年目以降の取り扱い
    一度選択した後は、同じ贈与者からの贈与は全て相続時精算課税として扱われます。年間110万円以下の贈与のみであった年は、申告は不要です(2024年改正以降)。
⚠️ 一度「相続時精算課税」を選ぶと取り消し不可

日本の贈与税のルールは、原則として「暦年贈与」が基本(デフォルト)です。税務署へ届出書を提出することで、特別に「相続時精算課税制度」へ切り替える(選択する)ことになります。

この切り替えは贈与者ごと(例:父から、母から)に行いますが、一度でも「父からの贈与は相続時精算課税にする」と選択すると、以後父からの贈与については一生「暦年贈与」に戻すことはできません。将来の相続税まで見据えて慎重に判断しましょう。

よくある質問

Q. 名前に「相続時」とあるので、相続時に小規模宅地等の特例が使えるのでは?

いいえ、使えません。これがこの制度の最大の誤解ポイントであり、デメリットとして挙げている理由です。
「小規模宅地等の特例(自宅の土地が80%オフになる特例)」は、あくまで「死亡時に相続(または遺贈)で引き継いだ財産」にしか使えません。
「相続時精算課税」は名前に「相続」とついていますが、法律上はあくまで「生前に贈与で渡した財産」を相続時にまとめて計算するだけの制度です。そのため、この制度で実家を生前贈与してしまうと「贈与で取得した財産」扱いとなり、将来の相続時に強力な80%オフの特例が一切使えなくなってしまいます。
💡 賢い活用法:
このデメリットを回避するため、「現金や株式だけを相続時精算課税で生前贈与し、実家などの不動産は贈与せず、死後に通常の『相続』として引き継ぐ」という方法が鉄則です。この方法であれば、不動産については無事に小規模宅地等の特例(80%オフ)を適用することができます。

Q. 暦年贈与と同時に使える?

贈与者ごとに選択できます。例えば、父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年贈与、という使い分けが可能です。

Q. 110万円の基礎控除は暦年贈与と別?

はい、別枠です。2024年改正後は、相続時精算課税の110万円と暦年贈与の110万円は別の枠です。ただし、同一の贈与者に対して両制度を併用することはできません。

Q. 「相続時精算課税制度」へ切り替えた場合、切り替える前に贈与されていた分はどうなりますか?

切り替える前(前年まで)に受けていた贈与は、引き続き「暦年贈与」のルールのまま扱われます。そのため、切り替え前の贈与分が自動的に「精算課税の2,500万円枠」に合算されたり、すべて無条件で相続財産に足し戻されたりすることはありません。
ただし、切り替え前の暦年贈与であっても、亡くなる直前(死亡前3〜7年以内)に行われていたものについては、通常の「生前贈与加算」の対象として相続財産に足し戻される点には注意が必要です。

Q. 制度の切り替え手続き(選択)ができるのは、財産をもらう人(相続する人)本人だけですか?

はい、その通りです。相続時精算課税制度を選択する手続き(税務署への届出)は、財産を「あげる人」ではなく、財産を「もらう人(受贈者)」が行います。
ただし、届出には「あげる人」の戸籍謄本などが必要になるため、実質的には双方の同意と協力のもとで進めることになります。親が子の同意なしに勝手に「今年から精算課税にするから」と手続きを進めることはできません。

Q. 途中で贈与者が亡くなってしまったらどうなる?

相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた途中で贈与者が亡くなった場合、これまでに基礎控除(110万円)を超えて贈与された財産はすべて相続財産に加算され、相続税の計算に含められます。ただし、2024年以降の基礎控除(110万円)内の贈与については加算されません。

Q. 生前贈与は何年前まで調査される?何十年も前だと税務署も調査しきれないのでは?

相続時精算課税制度を利用した場合、「何十年前であっても、制度利用開始からのすべての贈与」が調査(足し戻し)の対象となります。
「昔のことだからバレないのでは?」と思うかもしれませんが、税務署には確実に把握されています。なぜなら、この制度を利用する初年度に税務署へ「届出書」を提出した時点で、税務署の巨大な内部ネットワーク(KSKシステム)に「この親子は精算課税を利用している」という記録が永久に保存されるからです。
親が亡くなった際、税務署は過去数十年の記録を一瞬で引き出してチェックするため、ごまかしは一切通用しません。万が一ご自身で過去の贈与記録を紛失してしまった場合は、税務署に「開示請求(情報提供通知書の請求)」を行うことで、過去にいくら贈与を受けたかの履歴を取り寄せることができます。

Q. 不動産を贈与する場合、登録免許税や不動産取得税はどうなる?

相続時精算課税制度によって贈与税がゼロになっても、不動産の名義変更に伴う「登録免許税」や「不動産取得税」はかかります。相続(死亡時)によって不動産を取得する場合よりも、これらの税率が高く設定されているため、不動産贈与の際は移転コストを含めた総合的なシミュレーションが不可欠です。

Q. 孫への贈与に相続時精算課税を使う場合の注意点は?

孫への贈与も可能ですが、精算課税を適用した孫は、将来の相続時に「相続税の2割加算」の対象となる場合があります(孫が代襲相続人でない場合)。目先の贈与税だけでなく、将来の相続税額も踏まえた判断が必要です。

まとめ

📌 相続時精算課税のポイント
  • 累計2,500万円まで贈与税ゼロ
  • 2024年改正で年間110万円の基礎控除が新設
  • 110万円以下は申告不要・相続加算対象外
  • 値上がり財産収益物件の贈与に特に有効
  • 一度選択すると暦年贈与に戻れない点に注意
  • 暦年贈与とどちらが有利かは個別の状況による

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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