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不動産の共有持分

KNOWLEDGE - SHARED OWNERSHIP

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺産分割が決まる前は、相続不動産は相続人全員の共有状態です。「とりあえず共有で登記する」のは簡単ですが、将来的に大きなトラブルの原因になり得ます。

共有のリスク

🔒
売却に全員の同意が必要

不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要。1人でも反対すれば売れません。

🏚️
管理・修繕でトラブル

修繕費用の負担割合でもめたり、管理方針で意見が分かれたりすることが頻発します。

👥
世代交代でさらに複雑に

共有者が亡くなるとその持分が次世代に相続され、共有者が雪だるま式に増加。10人、20人の共有状態も。

💰
固定資産税の問題

固定資産税は共有者の連帯債務。誰が払うかでトラブルになりやすく、滞納リスクも。

共有を解消する4つの方法

1
持分の買取り

他の共有者の持分を買い取って単独所有にする。合意ができれば最もシンプルな解消方法。

2
全体売却して代金分配

不動産全体を第三者に売却し、代金を持分割合で分配。共有者全員の同意が必要。

3
持分の放棄・譲渡

自分の持分を他の共有者に放棄・譲渡する。放棄した持分は他の共有者に帰属。みなし譲渡課税に注意。

4
共有物分割訴訟

話し合いがまとまらない場合、裁判所に共有物分割を請求。現物分割・代金分割・競売の判決。

共有者ごとに「できること」「できないこと」

行為 必要な同意 具体例
保存行為 単独でOK 修繕、不法占拠者への明渡請求
管理行為 持分の過半数 賃貸借契約の締結・解除・リフォーム
変更・処分行為 全員の同意 売却、建替え、大規模改修
⚠️ 相続時に「とりあえず共有」は避ける

共有は問題の先送りにすぎません。遺産分割協議単独所有にするか、代償分割や換価分割を検討しましょう。不動産を共有にしないことが、将来のトラブル防止の最善策です。

まとめ

📌 共有持分のポイント
  • 共有不動産の売却には全員の同意が必要
  • 世代交代で共有者が雪だるま式に増加
  • 解消方法は買取り・全体売却・放棄・訴訟の4つ
  • 「とりあえず共有」は避けるべき
  • 不動産相続は早期に弁護士に相談

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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