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遺留分と遺留分侵害額請求

KNOWLEDGE - PORTION

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

「全財産を愛人に譲る」「長男にすべて相続させる」といった極端な遺言書が見つかった場合、他の相続人は何ももらうことができないのでしょうか?
いいえ、配偶者や子供には、最低限の遺産を受け取る権利である「遺留分(いりゅうぶん)」が法律で保障されています。

遺留分が認められる人

  • 配偶者
  • 子(子が亡くなっている場合は孫)
  • 親(子や孫がいない場合のみ)

※兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合

一般的には、法定相続分の半分です。

遺留分 = 法定相続分 × 1/2

例:相続人が妻と子2人の場合。
妻の法定相続分は1/2なので、遺留分は 1/2 × 1/2 = 1/4。
子の法定相続分は1/4ずつなので、遺留分は 1/4 × 1/2 = 1/8ずつ。

遺留分侵害額請求とは

自分の遺留分を侵害している相手(多く財産をもらった人)に対して、侵害された分を金銭で支払うよう請求することです。

以前は「遺留分減殺請求」といって、不動産などの「現物」を取り戻すのが原則でしたが、法改正により「金銭」での請求(遺留分侵害額請求)に一本化されました。

重要な期限(時効)

遺留分侵害額請求には期限があります。以下のいずれかの早い時期に時効となります。

  • 相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺言があったことを知った時から1年
  • 相続開始のときから10年

請求の方法

まずは相手方に内容証明郵便を送付して請求の意思表示を行います。これで時効を止めることができます。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

遺留分の計算は、不動産の評価額や過去の贈与(特別受益)などが絡むため非常に複雑です。「自分にどれくらいの権利があるのか知りたい」という方は、まずは弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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