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相続財産清算人

相続人がいない場合や、全員が放棄したケースにおいて、法的に財産を整理し債務を清算する手続き。

相続人不在でお困りの利害関係者様へ

🏛️

身寄りのない方が亡くなり、不動産や債務の整理が進まない状態を解消します

  • 債権者として回収を進めたいが相手がいない...
  • 特別縁故者として分与を申し立てたい...
  • 空き家になった隣家の処分を進めたい...

相続財産清算人の役割とポイント

1

財産の包括的な管理・換価

清算人は預貯金の解約、不動産の売却などを行い、財産を金銭に換えて債務の支払いに充てます。

2

特別縁故者への分与

献身的に尽くした方(内縁の配偶者や療養看護にあたった方)への財産分与手続きをサポートします。

3

国庫への帰納

全ての支払いや分与が終わった後、残った財産を最終的に国(国庫)へ引き渡すまでを遂行します。

手続きの流れ

⚖️

家庭裁判所への選任申立て

利害関係者や検察官が、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。

📢

選任の公告・債権回収の促し

清算人が選任されたことを官報で公告し、債権者や受遺者がいないか確認します。

💰

債務の弁済・換価処分

財産の中から借金等を支払い、不動産などがあれば売却して現金化を進めます。

🏛️

分与・国庫帰納

特別縁故者への分与(ある場合)を経て、残余財産を国に納めて終了します。

費用について

法律相談料 初回60分無料
選任申立て手数料 11万円(税込)〜
予納金 数十万円〜
※清算人の報酬や管理費用として裁判所に納める必要があります。財産から充当可能な場合もあります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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