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相続税の基礎知識

KNOWLEDGE - TAX

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

「自分も相続税を払わないといけないのでしょうか?」
この質問は多くの方から寄せられますが、実は相続税がかかるのは、亡くなった方全体の約8〜9%程度と言われています。つまり、多くの家庭では相続税はかかりません。

相続税がかかる基準(基礎控除額)

遺産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、相続税が発生します。超えない場合は申告も不要です。

基礎控除額の計算式 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

計算例

例:夫が亡くなり、妻と子2人が相続人の場合(法定相続人3人)
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円

この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。

※遺産総額には、不動産、預貯金、有価証券だけでなく、死亡保険金(非課税枠あり)や死亡退職金なども含まれます。
生命保険金(死亡保険金)は「みなし相続財産」として課税されますが、強力な非課税枠が認められています。詳しい控除要件や具体的な計算例は、生命保険と相続税の解説コラムをご参照ください。

主な税額軽減の特例

基礎控除額を超えていても、特例を使うことで税額がゼロになる、あるいは大幅に減額されることがあります。

配偶者の税額軽減

配偶者は、以下のいずれか金額が多い方までは相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

この特例を使うには、相続税の申告が必要です。

小規模宅地等の特例

亡くなった方と同居していた親族が、自宅の敷地を相続する場合、一定の面積(330㎡)まで土地の評価額を80%減額できる特例です。
これにより、評価額の高い土地でも相続税を抑えられる可能性があります。こちらも申告が必要です。

申告期限は「10ヶ月以内」

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると延滞税などが加算されるため注意が必要です。

当事務所は税理士と連携しており、相続税の試算から申告までサポート可能です。「相続税がかかりそうかも」とご不安な方は、お早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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