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特別代理人の選任申立

未成年者や被後見人の権利を守るために。
利益相反となる遺産分割を、適正な手続きでサポートします。

特別代理人とは?

未成年者と親権者がともに相続人である場合など、当事者間で「利益相反(りえきそうはん)」が生じるケースでは、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任する必要があります。
これは、判断能力の不十分な方(未成年者や被後見人)の権利が不当に侵害されるのを防ぐための、法律上の重要な手続きです。

⚠️ 親が子供の代理をできない理由

親が自分の相続分を増やせば、自動的に子供の取り分が減ってしまいます。このように利害が対立する関係では、公正さを保つために第三者が子供の代理を務める必要があります。

このようなケースでは手続きが必要です

🛡️
  • 父が亡くなり、母と子が相続人

    最も多いケースです。母親が未成年の子供の代理人として遺産分割協議を行うことは、利益相反となるためできません。

  • 成年後見人と被後見人が相続人

    後見人(例:子)と被後見人(例:親)が同時に相続人となる場合も、後見人が自分の判断で遺産分割を行うことはできません。

  • 子供が複数人いる場合

    未成年の子供が複数いる場合、それぞれに別の特別代理人を選任する必要があるケースもあります。

当事務所に依頼するメリット

1

弁護士が代理人候補者に

親族に適任者がいない場合、当事務所の弁護士を特別代理人の候補者として申し立てることが可能です。親族間の気遣いが不要になります。

2

遺産分割協議書案の作成

裁判所への申立時には「遺産分割協議書案」の提出が必須です。法的に問題がなく、スムーズに許可が得られる内容で作成します。

3

手続きのワンストップ対応

特別代理人の選任から、その後の遺産分割協議の成立、不動産の名義変更まで一貫してサポート可能です。

選任までの流れ

📞

1. 無料相談・ヒアリング

相続人の状況や遺産の内容を確認し、利益相反に該当するかどうかを正確に判断します。

📝

2. 候補者の選定・書類作成

特別代理人の候補者を決定し、申立書や遺産分割協議書案を作成します。

⚖️

3. 家庭裁判所へ申立て

子供の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。通常、1ヶ月〜2ヶ月程度で審理が行われます。

4. 選任・遺産分割協議

選任の審判が下りると、特別代理人が子供に代わって遺産分割協議書に署名捺印し、手続き完了となります。

よくあるご質問

Q. 祖父や祖母を特別代理人にすることはできますか?
祖父母に相続権がない(利益相反関係にない)場合は可能です。ただし、高齢で手続きが負担になる場合などは、専門家への依頼をお勧めします。
Q. 子供に不利な遺産分割内容でも認められますか?
原則として、子供の法定相続分を確保する内容でなければ、家庭裁判所の許可は下りません。
Q. 費用はどれくらいかかりますか?
実費として収入印紙800円と切手代がかかります。弁護士費用については別途お見積もりいたします。

費用について

サポート内容 特別代理人選任申立書の作成・提出、遺産分割協議書案の作成、候補者就任
手数料 11万円(税込)〜
※事案の複雑さや、弁護士が代理人に就任する場合などにより異なります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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