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小規模宅地等の特例

KNOWLEDGE - SMALL LAND SPECIAL PROVISION

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

「自宅の土地にも相続税がかかるの?」——この疑問に対する答えが「小規模宅地等の特例」です。
この特例を使えば、自宅の土地の評価額を最大80%減額でき、相続税を大幅に軽減できます。不動産をお持ちのご家庭にとって、最も重要な節税制度のひとつです。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地事業に使っていた土地について、一定の要件を満たすと相続税の評価額を大幅に減額できる制度です。

小規模宅地等の特例のイメージ 土地の評価額 × (1 − 減額割合) = 特例適用後の評価額

例えば、評価額5,000万円の土地に80%減額が適用されれば、相続税の計算上は1,000万円として扱われます。

3つの類型と減額割合

小規模宅地等の特例は、土地の利用目的によって3つの類型に分かれます。

類型①
特定居住用宅地等(自宅の土地)

被相続人が住んでいた自宅の土地に適用されます。最も利用頻度が高い類型です。

限度面積
330㎡まで
減額割合
80%
類型②
特定事業用宅地等(事業の土地)

被相続人が個人事業(商店、工場など)を営んでいた土地に適用されます。

限度面積
400㎡まで
減額割合
80%
類型③
貸付事業用宅地等(賃貸の土地)

被相続人がアパートや駐車場など、不動産賃貸に使っていた土地に適用されます。

限度面積
200㎡まで
減額割合
50%

一覧表:3類型の比較

類型 利用区分 限度面積 減額割合
特定居住用 自宅 330㎡ 80%
特定事業用 個人事業 400㎡ 80%
貸付事業用 賃貸・駐車場 200㎡ 50%

特定居住用宅地等の適用要件(最重要)

最も利用されるのが「特定居住用宅地等」です。誰が取得するかによって要件が異なります。

① 配偶者が取得する場合

✅ 無条件で適用OK

配偶者が自宅の土地を取得する場合、居住要件も保有要件もなし。最も簡単に特例を受けられます。

② 同居の親族が取得する場合

  • 相続開始時に被相続人と同居していたこと
  • 相続税の申告期限まで住み続け、かつ土地を保有し続けること

③ 別居の親族が取得する場合(通称「家なき子特例」)

配偶者も同居親族もいない場合に限り、別居の親族でも適用できる可能性があります。ただし要件は非常に厳格です。

  • 被相続人に配偶者がいないこと
  • 被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
  • 相続開始前3年以内に、家を相続する人(本人)・配偶者・3親等内の親族等が所有する家に住んでいたことがないこと
  • 相続税の申告期限までその土地を保有し続けること
  • 家を相続する人が「現在住んでいる家(賃貸など)」を、過去に本人が所有していたことがないこと
⚠️ 「家なき子特例」の注意点(2018年厳格化)

かつては「親の死亡前3年間だけ賃貸に住む形を作れば特例が使える」という抜け道を利用した節税策が横行したため、2018年の税制改正で要件が厳格化されました。
「本人が現在住んでいる家(賃貸など)を、過去に本人が所有していたことがないこと」というルールは、この抜け道を塞ぐためのものです。(※相続する親の家のことではありません)
これにより、以下のようなケースはすべて適用不可(NG)となりました。

  • 【売却ループ】本人の持ち家を親族や知人(または第三者)に売却し、そこから家賃を払って賃貸として住み続けている場合(今住んでいる家を過去に所有していたためNG)
  • 【同族会社ループ】本人の持ち家を本人が経営する会社に売却して移転し、会社から借りて住んでいる場合(同族会社所有の家に住んでいるためNG)
  • 【親族ループ】親・祖父母・親戚など(3親等以内の親族)が所有する家やマンションに住んでいる場合

※昔、本人に持ち家があったとしても、それを売却して引越し、現在は「純粋に赤の他人が所有する別のアパートやマンション」に3年以上住んでいるのであれば、特例は適用可能です。

【具体例】でシミュレーション

📝 設例:配偶者が自宅の土地を相続するケース
  • 自宅の土地の評価額:5,000万円
  • 土地の面積:200㎡(330㎡以下なので全面積に適用可)
  • 取得者:配偶者(無条件で適用OK)
計算 5,000万円 × (1 − 80%)= 1,000万円

→ 相続税の計算上、土地の評価額は5,000万円 → 1,000万円に。
4,000万円の評価減となり、相続税が大幅に軽減されます。

適用を受けるための手続き

  1. 遺産分割協議をまとめる:誰がどの土地を取得するか確定させます
  2. 相続税の申告書を提出:申告期限(死亡から10ヶ月以内)までに税務署へ提出
  3. 「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」を添付
❗ 最重要ポイント:申告が必須

この特例を適用した結果、相続税が0円になる場合でも、必ず相続税の申告が必要です。
申告しなければ特例は適用されず、本来不要だった相続税を支払うことになります

遺産分割が未了の場合

申告期限までに遺産分割が整わない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告すれば、 後日分割が確定した時点で更正の請求により特例の適用を受けられます。

ただし、この手続きを怠ると特例が一切適用できなくなるため、早めの対応が重要です。

併用できるケース

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用可能です(合計730㎡まで)。
ただし、貸付事業用宅地等と併用する場合は、面積の調整計算が必要になります。

よくある質問

Q. 土地の面積が限度(330㎡)を超えている場合、特例は全く使えなくなりますか?

いいえ、使えます。土地全体が特例の対象外になるわけではなく、「限度面積(330㎡)までの部分」についてのみ80%減額が適用されます。330㎡を超えたはみ出し部分については減額されず、通常の評価額で計算されます。

Q. 同居している兄弟が複数いる場合、全員に特例が適用されますか?(複数人への適用)

はい、適用されます。特例は「土地を取得した相続人ごと」に判定されるため、実家に親と同居していた兄弟が複数いて、その同居兄弟たちで土地を共有名義で相続した場合、同居していた兄弟全員の持ち分に対して、それぞれ80%減額が適用されます。1人しか使えないというルールはありません。
ただし、全員の適用面積を合計して「全体で330㎡まで」という面積上限がある点にはご注意ください。

Q. 実家を同居兄弟と別居兄弟で共有して相続した場合、特例の扱いはどうなりますか?

例えば、親と同居していた長男と、外に住んでいる次男が実家の土地を半分ずつ(共有で)相続した場合、同居していた長男が取得した持ち分(半分)には80%減額が適用されますが、外に住んでいる次男が取得した持ち分(半分)には適用されません

まとめ

📌 小規模宅地等の特例のポイント
  • 自宅の土地は330㎡まで80%減額可能
  • 配偶者は無条件で適用可能
  • 同居親族は住み続ける+保有が条件
  • 家なき子特例は要件が非常に厳格
  • 特例適用後に税額0円でも申告は必須
  • 遺産分割未了でも見込書を出せば後日適用可

小規模宅地等の特例は、適用できるかどうかで数百万円〜数千万円の差が出ることがあります。
特に「家なき子特例」の要件判断は複雑で、専門家の判断が不可欠です。

「自宅の土地に特例を使えるか確認したい」という方は、お気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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