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労使紛争

出向者と給与の負担と税金上の注意点

2024/02/10 更新

出向

(1)出向元との労働契約を残しながら、社員を出向先で働かす制度です。

(2)出向の場合には、出向元の待遇を維持しながら、出向先での業務をしてもらうことになります。

(3)年功序列制度のもとで、役職者のポストが不足します。出向元としては、余剰人員が出てくるために、出向先を見つける必要が出てきます。

出向元の給与負担金

(1)出向元の賃金基準は、出向先の賃金基準より下がることが通常です。

(2)通常は、出向元が従前の賃金を支払い、出向先が出向先の基準での賃金相当額を出向元に支払います。したがって、出向元が一部の賃金を負担することになります。

法人税上の注意点

(1)出向先が給与負担金を負担しなかった場合、出向元は出向社員に給与を支払っても、その支払が損金(経費)としてみとめられません(寄付金の問題となります)。

 出向元は、本来支払う合理的な理由のないお金を支払っており、税務上は経費に該当しないと判断されるからです。

(2)出向先が負担する給与負担金が少なすぎる場合にも、同様のリスクがあります。

 出向先には、出向先の基準での賃金相当額を出向元に支払ってもらう必要があります。

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