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労使紛争

Q 退職勧奨をするときのポイントを教えて下さい。

2026/04/07 更新

退職勧奨

(1)退職勧奨は、会社と社員の合意に基づく雇用契約の終了です。
(2)会社が申し出て、社員が承諾して成立します。
(3)退職勧奨では、会社が退職の条件を伝えて、社員と話し合って、社員が同意して退職となります。

退職勧奨は、社員に対しメリットを説明することです。

(1)退職勧奨(交渉)は、相手にとって合意した方がメリットがあることを説明することです。
(2)無理やり合意書に署名させることではありません。メリットのある提案をするからこそ社員は同意するわけです。
(3)例えば、以下のような交渉(説明)がありえます。

①社員の成績が振るわなかったこと

 「●●さんの成績は●●です。」「一緒に他の社員と同じレベルで仕事できるように頑張りましたが、その水準に達することができなかったです。」「正直に言いますが、今後も、●●さんが、その水準に達する見込みがないと思います。」

②このまま会社にいるメリットがないこと

 「●●さんを見ていて、真面目に仕事をされていることは感じています。」「今回のお仕事が合わなかったのではないか、と考えて負います。」「率直に行けば、●●さんに合いそうな別の会社を探した方がメリットがある、と思っています。」

③転職することに、デメリットが無いこと

 「今回、社長に頼んで、解決金として●円を用意しました。」「3か月分の給与相当額を解決金として支払うということです。」「もちろん、いったん無職になるデメリットもありますが、3か月間あれば次の職を探すことができると思います。このまま、当社で働くデメリットを考えると、双方にメリットがある提案だと思っています。」

 退職勧奨を実施する前に、その提案が社員にとってメリットがあると説明できるのか、検討することが大切です。なお、この検討ができておらず、「単に退職に同意せよ。」と迫れば問題が多きくなるのは当然です。

指導監督が大切であること

(1)退職勧奨前に指導監督をしっかりと行っておけば、スムーズに話が進みます。指導監督において、会社からその人に対する率直な評価をフィードバックすることは大切なことです。それだけで会社を辞めていく人もいます。

(2)会社での居心地が悪くなれば、社員が復職に固辞しなくなり、退職時の解決金が少額になる傾向にあります。

(3)解雇する場合には、会社が事前に十分な指導監督をしたことが必要です。したがって、指導監督は解雇のための事前準備という面もあります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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