【女性活躍推進法】女性の活躍に関する公開情報の拡大
2025/03/21 更新
女性活躍推進法の改正
(1)常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、一般事業主 行動計画(以下、「行動計画」という)画の策定義務があります。
(2)常時雇用する労働者の数によって、「女性活躍に関する情報」を公表すべき情報を負うことがあります。
(3)令和7年4月1日より、女性の活躍に関する公開情報が拡大します。既に作成している行動計画が有る場合には、同日以降開始または変更する計画から義務の対象となります。
(4)以下は、令和7年4月1日より、義務付けられる内容を記載します。
状況把握義務
(1)行動計画の策定・変更にあたっ て、以下の状況について「状況把握」 と 「数値目標設定」 が義 務として追加されます。
(2)この 「状況把握」と「数値目標設定」の 対象となるのは以下の2つです。
(ア) 育児休業取得状況: 男性労働者の 「育 児休業等 (育児休業および出生時育児休 業) 取得率」, または男性労働者の 「育 児休業等および育児目的休暇の取得率」 (イ) 労働時間の状況: フルタイム労働者の 各月ごとの法定時間外労働および法定休 日労働の合計時間数 |
情報の公開義務
常時雇用する労働者が301名以上の事業主
常時雇用する労働者が301名以上の事業主は、A,B,C,Dの合計4項目を公表する義務があります。
常時雇用する労働者が101名以上300名以下の事業主
常時雇用する労働者が101名以上300名以下の事業主は、A,Cの14項目から1つと、B,Dの合計3項目を公表する義務があります。
女性活躍推進法上の情報公表項目
A | 「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」 | 以下の7項目から1項目選択 (1)採用した労働者に占める女性労働者の割合 (2)男女別の採用における競争倍率 (3)労働者に占める女性労働者の割合 (4)係長級にある者に占める女性労働者の割合 (5)役員に占める女性の割合 (6)男女別の職種または雇用形態の転換実績 (7)男女別の再雇用または中途採用の実績 |
B | 男女の賃金差異 | |
C] | 職業生活と家庭生活の両立 | 以下の7項目から1項目選択 (1)男女の平均継続勤務年数の差異 (2)10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合 (3)男女別の育児休業取得率 (4)労働者の一か月当たりの平均残業時間 (5)雇用管理区分ごとの労働者の一か月当たりの平均残業時間 (6)有給休暇取得率 (7)雇用管理区分ごとの労働者の有給休暇取得率 |
D | 管理職に占める女性労働者の割合 |
常時雇用する労働者が100名以下の事業主
常時雇用する労働者が100名以下の事業主の情報公開は努力義務です。
公表の方法
会社のHPで公開するか、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」にて登録(公開)する必要があります。
女性の活躍推進企業データベース
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/koudoukeikaku_ex.html
厚生労働省のHP
厚生労働省のHPに、詳しい内容が記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
参考
ビジネスガイド2025年3月号11頁以下
ビジネスガイド2025年4月号12頁以下