【法令】高齢者雇用(第二定年、有期雇用特別措置法)
2024/10/06 更新
無期転換
有期労働契約の濫用によって労働者の雇用の安定が害されることを防ぐため、雇用契約の更新を繰り返し、契約期間が通算して5年を超えると、有期雇用は期限の定めのない無期雇用と同様の扱いとります(労働契約法)。
65歳以上の方を有期雇用(例えば1年間だけ)雇用されてる場合には、第二定年をもうけるか、もしくは、有期雇用特別措置法の申請が必要になります。
第二定年
5年を超えて繰り返し更新した場合、従業員が申込をすれば無期労働契約となりますが、雇用条件通知書や就業規則で第二定年(例えば、70歳を定年とする)を設けておければ、70歳で定年退職となります。
有期雇用特別措置法
定年後引き続いて雇用される従業員については、有期雇用特別措置法の特定の手続をすれば、無期労働契約(期間の定めのない雇用契約)に転換されない特例が適用されます。つまり、期間満了にて、雇用契約は終了となります。
参考
厚生労働省のHP