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予防法務

労働保険事務組合

2025/03/12 更新

労働保険事務組合

 労働保険事務組合とは、国が特別に(労災保険を含む)労働保険を取り扱うことを認めた団体です。

中小企業の事業主の特別加入

(1)事業主(社長等の経営者)は労災保険には加入できないのが原則です。しかし、同組合の組合員となることで、中小企業の事業主も労災に加入できます。

(2)なお、事業主と認められるためには、従業員が一人名以上いることが必要です。

(3)事業主は雇用保険に入れません。入れるのは、労災保険だけです。
 例えば、従業員は雇用保険に加入して、失業時に失業手当をもらえます。特別加入であっても、この雇用保険には入れません。

労働保険の事務委託

(1)労働保険事務組合では労働保険の手続を委託することができます。入社・退社の多い企業では、手続の簡略化というメリットもあります。

離職票を書くのに苦労した中小企業の社長は多いと思います。こういった手間を削減できます。

(2)なお、労働保険事務組合では、社会保険(厚生年金、健康保険)については手続きしてくれません。

労働保険事務組合の料金、サービス

(1)労働保険事務組合の手数料、サービス( 労働保険事務組合 でどこまで手続してくれるか)は、各労働保険事務組合によって異なります。

(2)運営主体に社会保険労務士が関わっていることもあり、別料金(別契約)として、社会保険(厚生年金、健康保険)についても手続きしてくれるところもあります。

(3)インターネットで「労働保険事務組合」と検索すれば、いろいろな団体が出てきます。問い合わせて確認してみましょう。

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