育児介護休業法と従業員の権利のまとめ(育児)
2025/04/14 更新
育児介護休業法
育児介護休業法により、従業員には以下の権利があります。
産前産後の休業
妊娠している女性 | 産前6週間、産後8週間は就業させてはならない(労基法)。 |
妊娠している女性で、厚生年金の加入者 | 社会保険料は免除される。 産前6週間の最初のときと、出産日の2回、社会保険の免除の申請 |
妊娠している女性で、厚生年金の加入者(協会けんぽの加入者) | 健康保険に対し、欠勤期間について、出産手当金として、標準報酬月の3分の2を請求できる。※1 |
※1 両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とは別に 「出生後休業支援給付金」を請求できることがあります。
妊娠している女性の権利
妊娠している女性及び産後一年を経過しない女性 | 仕事を軽易な業務に転換してほしいと請求できる(労基法65条3項)。 |
妊娠している女性及び産後一年を経過しない女性 | 時間外労働等の免除を請求できる(労基法66条)。 |
1歳までの子どもを育てる女性 | 1日に追加で、2回、各30分の休憩を請求できる(労基法67条)。 |
出産育児一時金・家族出産育児一時金
子どもを出産した女性 | 健康保険に対し、出産育児一時金(出産費用相当額)として50万円を請求できる。 |
厚生年金の加入者(協会けんぽの加入者)の配偶者が子どもを出産したとき | 健康保険に対し、家族出産育児一時金(出産費用相当額)として50万円を請求できる。 |
産後パパ育休
産産後8週間以内の子を養育する者でかつ、産後育休を取得していない者 | 産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて休業できる。 なお、1歳までの育児休業とは別に取得できる。 |
産産後8週間以内の子を養育する者でかつ、産後育休を取得していない者 さらに、厚生年金の加入者(協会けんぽの加入者) | 健康保険に対し、出生時育児休業給付金として、日額の67%を請求できる。 |
産産後8週間以内の子を養育する者でかつ、産後育休を取得していない者 さらに、雇用保険に加入している者 | ハロワークに対し、育児休業給付金として、日額の67%を請求できる。 |
育児休業
1歳(一定の場合には2歳)までの子を養育する者 | 育児休業ができる。 |
1歳(一定の場合には2歳)までの子を養育する者で、かつ雇用保険に加入している者 | ハロワークに対し、育児休業給付金として、日額の67%を請求できる。(育児休業の開始から181日目以降は50%) |
小学校に行くまでの子を養育する者が利用できる両立支援制度
小学校に行くまでの子を養育する者 | 時間外労働等の免除を請求できる(育児休業法16条の8、17条、19条)。 |
小学校に行くまでの子を養育する者 | 1年度において5日 (その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を 限度として、子の看護休暇を請求できる(育児休業法16条の2)。 なお、看護休暇は無給が原則である。 |
3歳までの子を養育する者 | 1日の所定労働時間を6時間に短縮すること等を請求できる(育児休業法23条)。※2 これが難しい場合には、会社は以下の措置をする義務がある。 ①始業時間等の変更、フレックスタイム制度 ②テレワーク ③保育施設の設置運営等 ④育児のための休暇の新設(休暇中の社会保険の免除あり) |
※2 2歳までの子を養育し、雇用保険に加入している者が、育児のために時短就業する場合には、「育児時間就業給付」を請求できることがあります。
パパ・ママ育休プラス
(1)「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、一定の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。(もちろん、一定の要件を満たせば2歳までも延長できます。) (2)雇用保険の加入者であれば、両親ともに、ハロワークに対し、育児休業給付金を請求できます。. |
柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)令和7年10月より、企業は以下より2つを選択肢し、従業員がその一つを選択できるようにすることが必要です。
対象労働者 | 3歳までの子を養育する者 |
企業の義務 企業は以下より2つを選択肢して整備する。 従業員の選択 授業員は上記より、その一つを選択できる。 | ①始業時間等の変更 所定労働時間を変更しないことを前提としつつ、始業時刻や終業時刻に融通をきかせる制度です。(フレックスタイム制や、1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度) ②テレワーク等 ③保育施設の設置運営等 「保育施設の設置運営」の他、「その他これに準ずる便宜の供与」として事業主がベビーシッターを手配し、かつ、当該ベビーシッターに係る費用を補助することが含まれます。 ④育児のための休暇(養育両立支援休暇)の新設 休暇の設計であり無給でもかまいません。 ⑤短時間勤務制度 3歳までの子を養育する者は、1日の所定労働時間を6時間に短縮すること等を請求できます(育児休業法23条)。これを、小学校に行くまでの子を養育する者まで延長させる制度です。 |
(2)企業は3歳までの子を養育する者に対して、適切な時期に、下記を説明する義務があります。
①柔軟な働き方を実現するための措置(企業が選択して整備した措置) ②①についての申出先 ③時間外労働等の免除を請求できる(育児休業法16条の8、16条の9,16条の10、17条、19条) |