育児介護休業法と従業員の権利のまとめ(介護)
2025/04/14 更新
育児介護休業法
育児介護休業法により、従業員には以下の権利があります。
対象労働者
介護休業等の対象となるのは、対象家族(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する者です。
介護休業の制度
対象家族を介護する者 | 対象労働者一人につき3回まで、通算93日まで休業できます。 |
対象家族を介護する者で、かつ雇用保険に加入している者 | ハロワークに対し、介護休業給付金として、日額の67%を請求できます。 |
対象家族を介護する者が利用できる両立支援制度
対象家族を介護する者 | 時間外労働等の免除を請求できます(育児休業法16条の9,18条、20条)。 |
対象家族を介護する者 | 1年度において5日 (その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、子の看護休暇を請求できます(育児休業法16条の2)。 なお、介護休暇は無給が原則です。 |
対象家族を介護する者 | 1日の所定労働時間を6時間に短縮すること等を請求できます(育児休業法23条3項)。 これが難しい場合には、会社は以下の措置をする義務があります。 ①始業時間等の変更、フレックスタイム制度 ②テレワーク ③介護サービスの費用の助成 |