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予防法務

(労災保険)事業主の特別加入

2025/03/12 更新

事業主の特別加入

(1)事業主(社長等の経営者)は労災保険には加入できません。しかし、労働保険事務組合の組合員となることで、中小企業の事業主も労災に加入できます。

(2)なお、事業主と認められるためには(事業主として特別加入するためには)、従業員が一人名以上いることが必要です。

(3)事業主は雇用保険に入れません。入れるのは労災保険だけです。

 例えば、従業員は雇用保険に加入して、失業時に失業手当をもらえます。特別加入であっても、この雇用保険には入れません。

労働保険事務組合

 事業主が労災保険に特別加入するためには、労働保険事務組合に入る必要があります。

特別加入と労災保険

(1)特別加入の保険料は、保険日額によって異なりますが年間でも5000円~33万円程度となります。

(2)事業主しか行わない業務(銀行に行く・新しい機材の展示会にいく)での怪我や所定労働時間外での怪我は給付対象外になる可能性があります。また、自宅療養や通院状態の場合、代表としての業務(指揮命令)は可能とされ、こちらも休業補償の対象外になる可能性があります。

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