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予防法務

Q 被害者の怒りが収まらない場合に、会社はどこまで介入するべきか。

2025/02/17 更新

調査結果の報告

(1)被害の申告事実について、「令和◯年◯月◯日、被害者は、飲み会の場で、酔った上司であるBから後ろから抱きつかれた。被害は1回だけである。」というものだった。

(2)加害者である上司について、厳重注意した。しかし、被害者の怒りは収まらなかった。被害者は、加害者に対し、「被害者が加害者の異動を求めている。」

(3)会社として、加害者に対し、「被害者が加害者の異動を求めている。異動する意向はあるか。」と聞くことは可能か。

会社として仲裁義務

(1)会社としては、その違法行為によって、その加害者を処罰できない場合に、それに相当するような行為をしてはなりません。

(2)逆に、会社には、働きやすい職場を作る義務があり、被害者の意見も無視できません。

(3)一つの方向性としては、会社としては、被害者に対し「謝罪を求めることまでは許されるし、それを手伝う。」しかし、「異動を求めることはできない。」と回答することが考えられます。

(4)これに対して、「少なくとも、被害者の気持ちを加害者に伝える」ことまではしますが、同時に、「会社としてはそれを強制できない、ということも合わせて伝えます。」と回答することも考えられます。

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