Q 打合期日とは何か。
2026/04/21 更新
打合期日
(1)本番の裁判の準備をする裁判手続としては、公判整理手続だけでなく、打ち合わせ期日もあります。
(2)打合期日で行うことと、公判前整理手続で行うことには実質的な違いはありません。
公判整理手続との使い分け
(1)公判前整理手続では、被告人が出席し、被告人が手続を理解できるようにするために、被告人への説明を適宜行う必要があります。
なお、この説明のために、弁護人が手続を事実上中断させて、「裁判官、少し、被告人に説明する時間を下さい。今のは〇〇という意味です。」と少し時間をもらったり、裁判官が被告人に対し、「今のやりとりは〇〇という意味です。」と説明することになります。
(2)打合期日と公判前整理手続と交互に開くことがあり、打合期日で実質的に決めて、公判前整理手続では、出席した被告人に状況説明をすることを重点におくこともあります。






