Q 証拠一覧表の交付請求について教えて下さい。
2026/04/22 更新
証拠一覧表の交付請求
(1)公判前手続では、証拠一覧表の交付請求ができます(刑事訴訟法316条の14第2項)。
(2)したがって、下記の書類を提出して、証拠一覧表の交付請求を請求します。
| 令和 年(わ)第●●号 ●●被告事件 被告人 ●● 証拠一覧表の交付請求書 令和 年 月 日 大阪地方検察庁 検察官 検事 殿 (参考送付:大阪地方裁判所 第●刑事部合議係 御中) 弁護人 井上正人 上記各被告事件は公判前整理手続に付されているところ、刑事訴訟法316条の14第2項に基づき、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する。 なお,刑事訴訟法316条の14第4項に基づいて一定の事項を一覧表に記載しないこととした場合は、どの事項を不記載としたのかが明らかになるような形で一覧表を作成し,全ての検察官保管証拠の存在自体は必ず表に現れるように求める。 また、検察官において、一覧表交付以降に新たに証拠の送致を受けた場合や、当初存在した弊害事由が消滅した場合は、刑事訴訟法316条の14第5項に基づき、その都度速やかに証拠一覧表を追加交付されるよう念のため付言する。 以上 |






