Q 類型証拠開示請求について教えて下さい。
2026/04/22 更新
類型証拠開示請求
(1)類型証拠開示請求は、検察官請求証拠の信用性を判断するのに必要な証拠を開示する手続です(刑事訴訟法316条の15の1項)。
(2)検察官が、証拠請求をしてきた後に、弁護人は類型証拠開示請求について検討することが必要になります。
| 刑事訴訟法第316条の15 1項 検察官は、前条第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 一 証拠物 二 第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面 三 第三百二十一条第三項に規定する書面又はこれに準ずる書面 四 第三百二十一条第四項に規定する書面又はこれに準ずる書面 五 次に掲げる者の供述録取書等 イ 検察官が証人として尋問を請求した者 ロ 検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの 六 前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの 七 被告人の供述録取書等 八 取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であつて第五号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。) 九 検察官請求証拠である証拠物の押収手続記録書面(押収手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況を記録したものをいう。次項及び第三項第二号イにおいて同じ。) (以下、省略) |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和 年(わ)第●●号 ●●被告事件
被告人 ●●
類型証拠開示請求書
令和 年 月 日
大阪地方検察庁 検察官 検事 殿
(参考送付:大阪地方裁判所 第●刑事部合議係 御中)
弁護人 井上正人
(1)上記各被告事件は公判前整理手続に付されているところ、刑事訴訟法316条の15に基づき,下記の各証拠の開示を請求する(ただし,開示済みのものは除く)。
(2)以下、供述録取書等とは、供述調書のほか、供述書,上申書,被害届,証人 尋問調書,録音・録画媒体等の一切を含む趣旨である(刑訴法316条の14第2号参照)。
(3)なお、開示請求に対する回答については、①存在するのか、存在しないのか、②存在しないとして、検察官の手許には存在しないとの意味なのか、その証拠が警察にもないという意味なのか,③証拠自体は存在するが、開示の必要性がなく開示しないという意味なのかを明確にした上で回答頂きたい。
| 証拠 | 類型 | 理由 |
| 被告人の供述録取書等(自供書,上申書,弁解録取書,勾留質問調書,取調べを撮影したDVD等録画・録音媒体を含む) | 7号 | 乙●号証は,犯行状況等に関する供述録取書であるが,その証明力を判断するためには,左記証拠の開示を受けて,その内容を比較検討することが重要であり,被告人の防御のために必要である。 |
| 被告人について作成された取調べ状況記録書面の全て | 8号 | 乙●号証は,被告人の供述録取書等であるが,その証明力を判断するためには,被告人に対する取調べの状況を検証することが重要であり,被告人の防御のために必要である。 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー






