ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

刑事弁護の流れ

Q 第一審で、弁号証を提出するには証拠調べ請求書を作る必要がありますか。

2026/04/22 更新

第一審にて、弁号証を提出する方法

(1)第一審にて、弁号証を提出する方法は二つあります。

(2)①証拠調べ請求書に証拠調べ請求をする方法があります。証拠調べ請求書を出す場合には、期日外でも証拠調べ請求書を出すことができます。

 証拠調べ請求書の原本を裁判所に郵送し、写しを検察官にFAXします。

 事前に検察官に弁号証をFAXしておく必要があります。(裁判所には公判期日外で証拠を送ってはいけません。)

 公判期日には、裁判所分と検察官分を弁号証を持って行き、公判期日に提出します。

(3)②公判期日に証拠等関係カードを、裁判所と検察官に手渡して、期日にて口頭で証拠調べを請求する方法もあります。

 証拠等関係カードを裁判所と検察官にFAXします。(裁判所には公判期日外で証拠を送ってはいけません。)

 事前に検察官に弁号証をFAXしておく必要があります。

 公判期日には、裁判所分と検察官分を弁号証と証拠カードを持って行き、公判期日に提出します。

 つまり、証拠カードだけで足ります。

「刑事弁護の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ