Q 裁判員の選任手続とは何ですか。弁護人は何をしますか。
2026/07/04 更新
裁判員の選任手続
(1)裁判員の候補者に集まってもらって面談し、問題がないことを確認します。
(2)問題のある方を除き、その中から抽選で裁判員に選任します。
これを選任手続といいます。
選任手続と弁護人の活動
(1)選任手続は裁判官が主催して行います。
(2)不選任の請求をする以外は、弁護人としては選任手続きを見守るだけのことが多いでしょう。
(3)選任手続は1時間半ほどで終わります。
持ち物
(1)選定手続に先立って、裁判所から裁判員候補の名簿等を渡されます。
(2)これを持っていく必要があります。
ドレスコードの確認
(1)裁判官や、検察官がジャケットを着ていくかは確認しましょう。
(2)クールビズの時期だと油断したら、裁判官も検察官もしっかりとジャケットをきていることがありました。
選定手続の流れ
1 集合
時間の10分前には集合します。
2 事前質問票、当日質問票
(1)裁判員の候補者が回答した事前質問票や、当日質問票に目を通します。
(2)裁判員裁判に参加できない理由を述べる人、裁判員裁判への参加について不安を抱える人をチェックして、その方とは個別面談を行います。
3 全体挨拶
(1)裁判官主催で、全体挨拶を行います。
(2)裁判官が「本件の弁護士人です。」と紹介してくださるので、頭を下げる程度です。
4 個別質問
(1) 事前質問票、当日質問票でチェックした人と5分程度を聞きます。
(2) 裁判所が主に候補者と話をします。
5 不選任の請求
(1)候補者の辞退について裁判所が判断をします。
(2)検察官、弁護人は、理由ありの不選任の申し出ができます。
(3)検察官、弁護人は、理由なしの不選任の申し出ができます。
(4)不選任の申し出がされた人を除いて、候補者の中から抽選で裁判員が選出されます。
| 不選任の請求は、選任手続において、弁護士人が積極的に活動できる活動となります。 裁判員法34条4項の理由があれば、その候補者について、不選任の請求ができます。(理由ありの不選任) 一定数について、弁護人、検察官は、理由なしで不選任の請求ができます(理由なし不選任)(裁判員法36条1項)。 |
(5)判断材料も少なく、必ずしも不選任の請求をする必要はない、との指摘もあります(久保有希子ほか「刑事弁護の実践」184頁)。
6 宣誓
(1)抽選で、不選任の申し出がされた人を除いて候補者の中から裁判員が選任されます。
(2)選ばれた裁判員が、宣誓をして裁判員手続きは終了となります。
裁判員候補の名簿等
裁判員候補の名簿等は裁判所に置いて帰ることになります。






