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刑事弁護の流れ

Q 控訴審の準備として、弁護士はどんな打ち合わせをすべきか。

2026/06/26 更新

控訴審の審理

(1)控訴審は、20分ほどで終わってしまいます。

(2)追加の証人尋問も基本的に認められません。

(3)第一審後の情状事実についての被告人質問は認められますが、公訴事実を争うことについての被告人質問は実務上認められていません。

(3)弁護士(付添人)の仕事は、裁判官に答えれるように、反省を促すのが仕事です。

被告人質問の打ち合わせ

(1)第一審後の情状事実についての被告人質問をすることが認められます。

(2)したがって、第一審後の情状事実についての被告人質問の打ち合わせが必要です。。

                  例
Q 第一審判決は〇月〇日に言い渡されました。その後、被告人は、罪を償うためにどんなことをしましたか。
Q 第一審判決後、ご家族は大阪拘置所まで来てくれたのですか。
Q どんなことを話しましたか。
Q ご家族との話をすることで、どんなことを考えるようになりましたか。

本籍と住所

(1)控訴審でも、本籍と住所が聞かれます。

(2)被告人に本籍と住所を暗記しているのか、打ち合わせが必要となります。

控訴判決後に上告するのか。

(1)控訴でも判決が同じだった場合に、上告するのか聞きましょう。

(2)大阪拘置所にて、刑務官に相談すれば、被告人だけでも上告できます。このことを案内します。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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