ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

刑事弁護の流れ

Q  裁判員裁判の公判期日では、期日後に、被告人や証人の証言メモを作りましょう。

2026/07/04 更新

裁判員裁判の特徴

(1)長時間の尋問内容を踏まえた弁論要旨を短時間に作成する必要があります。

 尋問内容を読み直す時間はありません。尋問内容について、簡潔なメモを作成する必要があります。

(2)尋問調書は作成されません。尋問の音声データを裁判所から提供を受けますが、これを見るのを大変です。

 個人的には、音声データに頼らずに、「公判期日で要点をメモる。→ 公判期日後にまとめる。→弁論要旨を作る。」という流れが大切だと考えます。

適切な尋問メモを作る工夫

(1)事前に、証人や被告人の供述を予想し、弁論要旨を作っておくことが有益です。これによって、使える発言、使えない発言が明確になり、これを意識して尋問に望むことができます。

(2)期日中にも、メモをとるのは要点だけとする。(要点なのか、要点でないのか集中して聞いていると、意外にメモっていないくても、覚えています。)

(3)期日後に、証人や被告人の供述の要約書を作ることが有益です。期日後に、重要な事実だけ要約書を作成しましょう。

「刑事弁護の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ