Q 論告について反論する場合に、「証拠に基づかない弁論」であると主張すべきか。
2026/07/14 更新
証拠に基づかない論告
検察官の論告について、「証拠に基づかない論告」であると、弁護人から異議を出す選択肢があります(刑事訴訟法293条1項)。
| 刑事訴訟法293条 1項 証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 2項 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 |
参考
大阪弁護士会刑事弁護委員会公判弁護実務部会「実践!刑事弁護異議マニュアル」59頁
弁論での反論
(1)「証拠に基づかかない論告である」と反論する以外にも、検察官の主張を踏まえて、弁護人の弁論として、検察官は「〇〇と言っていたが、これは△△です。」と反論することもありえます。
(2)弁護人の弁論については、「弁論要旨に書かれていないことを述べてはいけない。」というルールはありません。
(3)したがって、弁論で反論する方法もあります。
証拠に基づかない論告
弁護人
検察官は、「〇〇と述べた」ところは、証拠がありません。「証拠に基づかかない論告」です。
論告からの排除を求めます。
裁判官
検察官、ご意見はありますか。
検察官
証拠に基づく客観的な推論なので、異議は妥当ではありません。
弁護人
客観的な推論ではないから、異議を述べております。
裁判官
弁護人のご趣旨もよく分かります。おっしゃることを踏まえてちゃんと評議します。
しかし、削除を求めるほどではないと考えます。
異議は却下します。






