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刑事弁護の流れ

Q 保釈について、現金に代えて電子納付するにはどうしたらよいですか。

2026/08/14 更新

保釈金の電子納付のメリット

(1)保釈金を銀行で納付できる手続きです。
(2)現金を裁判所に持参する手間が無くなります。
(3)裁判所まで保釈決定と保管金提出書を取りに行く必要があります。この保管金提出書に記載されたペイジーの番号を入力して銀行で納付します。

電子納付の利用登録

 電子納付を利用するには事前登録が必要です。

 https://www.courts.go.jp/saiban/online/denshinouhu/index.html

保釈の請求

(1)裁判所にて保釈請求をするときに、電子納付をするのであれば、その旨を連絡する必要があります。
(2)電子納付利用登録票に記載された登録コードを伝える必要があります。

保釈決定の受取り

(1)裁判所まで保釈決定と保管金提出書を取りに行く必要があります。
(2)この保管金提出書に記載されたペイジーの番号を入力して銀行で納付します。

銀行の手続き

(1)保管金提出書に記載されたペイジーの番号を入力して納付します。

通帳の1日等の振込制限を超えている場合にはATMで振り込めません。窓口で相談する必要があります。

保釈金の返金

(1)電子納付した場合には、指定の口座に保釈金が返金されてきます。

(2)現金で納付したときと異なって、(返金先の弁護士の口座を記載した)保管金提出書を提出することも不要です。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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