Q 保釈について、現金に代えて電子納付するにはどうしたらよいですか。
2026/08/14 更新
保釈金の電子納付のメリット
(1)保釈金を銀行で納付できる手続きです。
(2)現金を裁判所に持参する手間が無くなります。
(3)裁判所まで保釈決定と保管金提出書を取りに行く必要があります。この保管金提出書に記載されたペイジーの番号を入力して銀行で納付します。
電子納付の利用登録
電子納付を利用するには事前登録が必要です。
https://www.courts.go.jp/saiban/online/denshinouhu/index.html
保釈の請求
(1)裁判所にて保釈請求をするときに、電子納付をするのであれば、その旨を連絡する必要があります。
(2)電子納付利用登録票に記載された登録コードを伝える必要があります。
保釈決定の受取り
(1)裁判所まで保釈決定と保管金提出書を取りに行く必要があります。
(2)この保管金提出書に記載されたペイジーの番号を入力して銀行で納付します。
銀行の手続き
(1)保管金提出書に記載されたペイジーの番号を入力して納付します。
通帳の1日等の振込制限を超えている場合にはATMで振り込めません。窓口で相談する必要があります。

保釈金の返金
(1)電子納付した場合には、指定の口座に保釈金が返金されてきます。
(2)現金で納付したときと異なって、(返金先の弁護士の口座を記載した)保管金提出書を提出することも不要です。




