Q 裁判員裁判で、検察官請求証拠について言及する弁号証にはどんな工夫が必要ですか。
2026/09/03 更新
検察官請求証拠について言及する弁号証
(1)例えば、検察官請求証拠にて、被告人の当時の所持品3点について説明されていたとします。
(2)これに対して、弁護人請求証拠において、そのうち1点の値段を説明したとします。
裁判員裁判の特徴
裁判員裁判では、前の証拠を簡単に見たりはできていませんので、弁護人が検察官請求証拠について言及するのであれば、これをどのように分かりやすくするか問題となります。
解決策
(1)一つは、証拠調べのときに口頭で説明する方法ですが、少なくとも検察官請求証拠を弁護人が示すことはできません。
(2)もう一つは、「検察官は、〇〇という証拠を出している。しかし、これは、〇〇です。」という全部を説明する報告書としてもう一つ作ることが考えられます。




