労使紛争
欠勤、休職
従業員の休職
- Q 従業員から精神疾患(を理由に働くのがつらい)と相談を受けたらどうすべきか。
- Q 精神疾患を理由に、不安定な勤務が続く従業員がいたらどうしたらよいですか。
- Q 休職期間中の労働者と、どのようなやりとりをしたほうがよいでしょか。
- Q (従業員の立場で)休職の申し出はどのようにすべきか。
- Q 従業員から精神疾患について労災申請をしたいといわれたら、どうしたらよいですか。
- Q 就業規則、休職期間をどのように記載すべきですか。
- Q 休職期間はどのように計算しますか。休職期間(休業期間満了時)はどのように説明しますか。
- Q 休職期間中に、副職・兼業することは許されるのでしょうか。
- Q 復職時に、就労可能、就労不能はどうやって判断しますか。
- Q 休職期間満了時に、「就労可能までに回復していないが、労災なので退職処分(解雇)はできない。」と主張されたら、どうすればよいのか。
- 判例(安全配慮義務の一例として、難しい仕事を依頼する場合には、仕事の進捗を確認して適切な指導を行うか、質問しやすい環境を作る義務があることを認めた。)
- 判例(パワハラをした加害者だけでなく、パワハラの相談を受けていた上司についても、休職を勧めたり、加害者に対しこれ以上強く注意しないように注意する等の対応をする安全配慮義務があるのにこれを怠ったとした。)
- 判例(産業医等が適応障害の症状が解消したと診断していることから、休職期間満了による退職処分をしたことが違法とされた。)






